計画策定の趣旨

厚生労働省が 令和2年7月に公表した、我が国における平成30年の子どもの貧困率は13.5%と、平成24年の調査結果の16.3%及び平成27年調査結果の13.9%と比較して改善傾向にあるものの、依然として先進国の中では高い水準にあります。
 
令和元年に改正された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」や「子供の貧困対策に関する大綱」の趣旨を踏まえ、全ての子どもが現在から将来にわたって、その生まれ育った環境によって左右されることなく、心身ともに健やかに育ち、教育や進路選択の機会均等が保証され、一人一人が夢や希望を持つことができるよう、本県における子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的として、平成28年度から令和2年度までを計画期間とする「秋田県子どもの貧困対策推進計画」を改定し、「第二次秋田県子どもの貧困対策推進計画」を策定します。

計画の位置づけ

本計画は、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」第9条の規定に基づく「都道府県計画」として策定します。

計画の期間

計画期間は、「子供の貧困対策に関する大綱」がおおむね5年ごとに見直しを検討するとされていることを踏まえ、令和3年度から令和7年度までの5年間とします。ただし、必要に応じ見直しを行うこととします。

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