政治団体の各種届出様式

政治団体届出関係

 政治団体の設立・異動・解散等の際に必要な書類は次のとおりです。様式をダウンロードして県選挙管理委員会へ提出してください。

 なお、各種届出については、代表者本人の署名又は記名押印とし、それによらない場合は、代表者本人が提出する場合は本人確認書類の提示又は提出、代理人が提出する場合は当該代理人の権限を証する書類(委任状等)及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出が必要です。
(委任状の例) [10KB]

 政治団体の種類別の提出書類及び注意事項等(詳細版)は、次のとおりです。

 

 政治資金収支報告書

 

政治団体は、政治資金規正法第12条第1項の規定に基づき、毎年12月31日現在でその年の収入及び支出を記載した収支報告書を選挙管理委員会に提出する必要があります。
 収支報告書の様式や記載要領を掲載しますので、提出期限までにご提出ください。なお、県選挙管理委員会では、提出用の用紙(※)及び記載要領を毎年12月下旬に政治団体に対して送付しております。
 収支報告書は、オンラインでの届出も可能です。詳細は政治資金関係申請・届出オンラインシステム<外部リンク>をご覧ください。

 (※)様式をダウンロードして収支報告書を作成している政治団体及びオンラインで提出している団体には、収支報告書用紙を送付しておりません。

1 提出期限

提出期限は次のとおりです。

  • 国会議員関係政治団体以外:3月31日まで
  • 国会議員関係政治団体  :5月31日まで 

2 提出先

〒010-8570
秋田市山王四丁目1-1
秋田県選挙管理委員会(企画振興部市町村課内) 宛

3 提出の際の留意事項

  • 様式(その1)から(その20)のうち、金額合計が0円となる様式や自らの団体に該当しない様式は提出する必要はありません。ただし、年を通じて収入・支出とも無かった場合でも、(その1)(その2)(その17)(その20)は必ず作成し、提出してください。
  • 収支報告書に添付が必要な書類は、支出に関わる領収書の写しです。国会議員関係政治団体は1件当たり1万円超の支出、それ以外の政治団体は 1件当たり5万円以上の支出に関わるものです(詳細は「政治資金収支報告書記載要領」の15ページをご覧ください。)。
  • 領収書の写しが添付できない場合は、「第15号様式(領収書を徴し難かった支出の明細書)」又は「第16号様式(振込明細書に係る支出目的書)」(ただし、余白に支出の目的を記載した振込明細書の写しを添付している場合は必要ありません)及び振込明細書の写ししてください。
  • 様式(その1)に記載する、政治団体の名称、主たる事務所の所在地、代表者及び会計責任者等が変更になった場合で、政治団体の「届出事項の異動届」が未提出の場合は速やかに提出してください(現状の登録事項が不明な政治団体は、秋田県選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。)。
  • 政治団体を解散する場合でも、解散届と一緒に解散する年までの分の収支報告書を提出していただく必要があります。
  • 収支報告書を郵送で提出する場合で、 秋田県選挙管理委員会の受理印を押印した表紙ページ写しの送付を希望する場合は、84円(令和6年10月1日以降は110円)切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

4 ダウンロードファイル及びリンク

(様式)

(記載例等)

 

証票交付申請 

 

 公職の候補者又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所で、当該候補者の氏名又は後援団体の名称等を記載した事務所を表示する立札・看板の類を掲示する場合、選挙管理委員会が交付する証票を貼付する必要があります。

1 証票の種類

 県選挙管理委員会では、次に掲げる選挙における公職の候補者及び後援団体に係る証票の交付を行っています。

  • 衆議院秋田県小選挙区選出議員選挙
  • 参議院秋田県選挙区選出議員選挙
  • 秋田県議会議員選挙
  • 秋田県知事選挙

 衆議院比例代表選出議員の選挙及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る候補者等の政治活動用立札・看板等の証票については中央選挙管理会へ、市町村選挙に係る候補者等の政治活動用立札・看板等の証票についてはそれぞれの市町村選挙管理委員会へお問い合わせください。

2 交付申請の手続き

 証票の交付申請書に必要事項を記入の上、県選挙管理委員会事務局まで持参してください。

3 ダウンロードファイル

 

政治資金収支報告書の公開

政治資金収支報告書の公開

公表年

 

政治資金収支報告書の情報公開制度

1 政治資金収支報告書の公開について

 政治資金規正法第20条の2第2項の規定により、政治資金収支報告書の要旨が 公表された日(通例、毎年11月末)から3年間、どなたでも収支報告書の閲覧又は写しの交付を請求することが可能ですが、現在はすべてホームページで公開しています。

収支報告書の公開
 要旨の公表(報告対象年の翌年11月末までに実施)より前  非公開(※1)
 要旨の公表(報告対象年の翌年11月末までに実施)から3年間  政治資金規正法による閲覧、写しの交付
 ・秋田県選挙管理委員会で対応
 要旨の公表(翌年11月末までに実施)から3年経過した後、当該年度末まで(※2)  秋田県情報公開条例による閲覧、写しの交付
 ・秋田県総務部広報広聴課が申請書受理及び書類交付等の窓口
 ・秋田県選挙管理委員会が、それ以外の業務に対応


※1 政治資金収支報告書は、報告対象年翌年の要旨の公表までの間は、政治資金規正法第20条の3の規定により、公開できません。 参考(関係の法律条文) [64KB]
※2 政治資金収支報告書の保存期間は、収支報告の翌年度から3年後の年度末までです。
(例:令和4年分収支報告書
①令和8年11月末まで → 政治資金規正法の規定に基づいて、秋田県選管で閲覧 及び写しの交付請求に対応
②令和8年12月から令和9年3月末まで → 秋田県の情報公開条例の規定に基づいて、閲覧及び写しの交付請求に対応
文書の保存期限は、令和9年3月末(令和8年度末)まで)                 

2 政治資金収支報告書添付の領収書等の公開について

領収書等の公開
 要旨の公表(翌年11月末までに実施)より前  非公開
 要旨の公表(翌年11月末までに実施)から3年経過した後、当該年度末まで  秋田県情報公開条例による閲覧、写しの交付
 ・秋田県総務部広報広聴課が申請書受理及び書類交付等の窓口
 ・秋田県選挙管理委員会が、それ以外の業務に対応

 

3 国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示について

少額領収書等の写しの公開
 要旨の公表(翌年11月末までに実施)より前  非開示
 
 要旨の公表(翌年11月末までに実施)から3年経過後まで
 政治資金規正法による閲覧、写しの交付
 ・秋田県選挙管理委員会で対応

  
※1 少額領収書等の写しの開示制度が適用になる「国会議員関係政治団体」とは次のとおりです。(政治資金規正法第19条の7)
①国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む。)が代表者である資金管理団体及びその他の政治団体
②租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
③政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議員・候補者が代表者であるもの

※2 国会議員関係政治団体が国会議員関係政治団体でない間に行った支出に係る少額領収書等の写しについては、開示を請求することはできません。また、解散した国会議員関係政治団体についても、少額領収書等の写しの開示請求をすることはできません。(政治資金規正法第19条の16第1項)

                                    

4 政治資金規正法に基づく政治資金収支報告書の写しの交付申請について

             

① 申請にあたり、申請書に報告対象年(〇年分)及び政治団体名を記載してください。     
② 写しの交付は、用紙に複写したものに限ります。(両面コピーと片面コピーのいずれを希望するか、申請書のどこかに記載してください。)       
③ 写しの交付を行う際に、用紙1枚当たり10円の手数料を負担いただきます(両面の場合、1枚20円となります。)。手数料は、現金書留で現金を送ってください。窓口で受け取る際は、現金を納付してください。領収書を発行します。
④ 郵送を希望される場合は、切手により郵送料を納付いただきます。現金書留で現金を送る際、同封してください。
 
 
申請書の様式
  
ア 政治資金収支報告書写しの交付申請様式(ワード) [23KB]
   政治資金収支報告書写しの交付申請様式(PDFファイル) [107KB]
 
件数が多い場合、次の「別紙」に報告対象年(〇年分)及び政治団体名を記載した一覧を提出してください。)
  政治資金収支報告書写しの交付申請様式別紙(ワード) [69KB]
  政治資金収支報告書写しの交付申請様式別紙(PDFファイル) [88KB]

イ 情報公開条例公開申請様式(ワード) [38KB]
  情報公開条例公開申請様式(PDFファイル) [95KB]
(請求対象の行政文書件数が多い場合、適宜、対象文書の一覧を添付してください。)

5 国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示請求について

① 申請には、報告対象年(〇年分)、政治団体名及び支出項目の記載が必要です。     
② 開示には、閲覧及び写しの交付があります。            
③ 写しの交付は、用紙に複写したものに限ります。            
④ 写しの交付を行う際に、用紙1枚当たり10円の手数料を負担いただきます(両面の場合、1枚20円となります。)。手数料は、現金書留で現金を送ってください。窓口で受け取る際は、現金を納付してください。領収書を発行します。
⑤ 郵送を希望される場合は、切手により郵送料を納付いただきます。現金書留で現金を送る際、同封してください。

申請書の様式

 少額領収書等の写しの開示請求様式(ワード) [22KB]
 少額領収書等の写しの開示請求様式(PDFファイル) [60KB]

※ 申請窓口は、秋田県選挙管理委員会事務局です。


以上、詳しくは秋田県選挙管理委員会事務局(018-860-1145)までお問い合せください。

その他(政党助成金、寄附の禁止)

政党助成について

政党助成制度については総務省ホームページ(外部サイト)でご確認ください。

寄附の禁止について

政党助成制度については総務省ホームページ(外部サイト)でご確認ください。