政治資金収支報告書について
2020年12月14日 | コンテンツ番号 54514
政治団体は、政治資金規正法第12条第1項の規定に基づき、毎年12月31日現在でその年の収入及び支出を記載した収支報告書を選挙管理委員会に提出する必要があります。
収支報告書の様式や記載要領を掲載しますので、提出期限までにご提出ください。なお、県選挙管理委員会では、令和4年分提出用の用紙及び記載要領を令和4年12月下旬に全ての政治団体に対して送付しております。
※オンラインでの届出も可能です。詳細は政治資金関係申請・届出オンラインシステム<外部リンク>をご覧ください。
1 提出期限
令和4年分の提出期限は次のとおりです。
- 国会議員関係政治団体以外:令和5年3月31日(金)まで
- 国会議員関係政治団体:令和5年5月31日(水)まで
2 提出先
〒010-8570
秋田市山王四丁目1-1
秋田県選挙管理委員会(企画振興部市町村課内) 宛
3 提出の際の留意事項
- 様式(その1)から(その20)のうち、金額合計が0円となる様式や自らの団体に該当しない様式は提出する必要はありません。ただし、令和3年分の収入・支出とも無かった場合でも、(その1)(その2)(その17)(その20)は必ず作成し、提出してください。
- 収支報告書に添付が必要な書類は、支出に関わる領収書の写しです。国会議員関係政治団体は1件当たり1万円超の支出、それ以外の政治団体は 1件当たり5万円以上の支出に関わるものです(詳細は「政治資金収支報告書記載要領」の15ページをご覧ください。)。
- 領収書の写しが添付できない場合は、「第15号様式(領収書を徴し難かった支出の明細書)」又は「第16号様式(振込明細書に係る支出目的書)」(ただし、余白に支出の目的を記載した振込明細書の写しを添付している場合は必要ありません)及び振込明細書の写ししてください。
- 提出部数は、総務大臣所管団体(活動区域が秋田県を含む2県以上にまたがる団体)は2部、それ以外の団体は1部となります。
- 様式(その1)に記載する、政治団体の名称、主たる事務所の所在地、代表者及び会計責任者等が変更になった場合で、政治団体の「届出事項の異動届」が未提出の場合は速やかに提出してください(現状の登録事項が不明な政治団体は、秋田県選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。)。
- 政治団体を解散する場合でも、解散する年までの分の収支報告書を提出していただく必要があります。例えば、令和4年1月31日に解散した場合も令和4年分の収支報告書の提出が必要となります。
- 収支報告書を郵送で提出する場合で、 秋田県選挙管理委員会の受理印を押印した表紙ページ写しの送付を希望する場合は、84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。