被災者生活再建支援制度の概要

【国の支援制度】
 被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊する等の生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、最大300万円の支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。

【県の支援制度】
 国の支援制度が適用されなかった市町村の被災世帯などへの支援のため、国の支援制度を補完する「秋田県被災者生活再建支援制度」を令和8年4月1日から実施しています。
  • 国の支援制度が適用されなかった市町村の被災世帯
  • 秋田県内において1世帯以上の住宅の全壊世帯や大規模半壊世帯などが発生した自然災害による被災世帯
 ※被災者生活再建支援法が適用となる大規模な災害の場合は、国の支援制度が優先して適用されます。
 

 申請により、住宅の被害程度及び再建方法に応じた支援金が、公益財団法人都道府県センター(国の支援制度)または秋田県(県の支援制度)から支給されます。

支給対象となる自然災害

 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害が対象となります。
 
※県の支援制度は、秋田県内において1世帯以上の住宅の全壊世帯、大規模半壊世帯等が発生した場合に適用されます。(令和8年4月1日以降に発生した自然災害から適用されます。)

対象となる世帯

秋田県内で発生した自然災害により、居住する住宅が、以下のいずれかの被害を受けた世帯が対象となります。
 
  • 全壊世帯:住宅が全壊した世帯
  • 解体世帯:住宅が半壊等であっても、倒壊の危険を防ぐため、または補修費が著しく高額になるなどのやむを得ない理由により住宅を解体した世帯
  • 長期避難世帯:火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続し、居住する住宅が居住不能となり、その状態が長期にわたり継続が見込まれる世帯
  • 大規模半壊世帯:住宅の構造耐力上主要な部分に大きな被害があり、大規模な補修を行わなければ居住が困難な世帯
  • 中規模半壊世帯:住宅の壁や床などに被害があり、相当規模の補修を行わなければ居住が困難な世帯
  • 半壊世帯:住宅が半壊した世帯
  • 準半壊世帯:住宅が床上浸水により、半壊に準ずる程度の被害を受けた世帯
※被害の程度は、市町村が実施する被災した家屋の被害認定調査により認定されます。

支援金の支給額

 1.全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊の世帯【国と県の支援制度共通】

 支援金の支給額は、「世帯の人数(被災時に同居していた人数)」や「被害の程度」、「住宅の再建方法」に応じて異なります。支給額は、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」の合計額となります。

支援金の支給額
区 分 基礎支援金①
(住宅の被害程度)

加算支援金②

(住宅の再建方法)

計 ①+②

複数世帯

(世帯の構成員が複数)

全壊世帯

解体世帯

長期避難世帯

100万円 建設・購入

200万円

300万円
補修 100万円 200万円 
賃借 50万円 150万円 
大規模半壊世帯

 50万円

建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円 
賃借 50万円 100万円 
中規模半壊世帯  ー 建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円 
賃借 25万円 25万円 
         

単数世帯

(世帯の構成員が単数)

全壊世帯

解体世帯

長期避難世帯

75万円 建設・購入 150万円 225万円
補修 75万円 150万円 
賃借 

37.5万円

112.5万円 
大規模半壊世帯 37.5万円 建設・購入 150万円 187.5万円
補修 75万円 112.5万円
賃借  37.5万円 75万円
中規模半壊世帯 ー 建設・購入 75万円 75万円
補修 37.5万円 37.5万円
賃借  18.75万円 18.75万円 

 

2.半壊・準半壌(床上浸水に限る)の世帯【県の支援制度】

 屋根、壁、床、水回りなど、日常生活に必要不可欠な部分の住宅修理費用(上限30万円)を支給します。
 
※災害救助法に基づく「住宅の応急修理」制度を利用した場合、本支援金の支給額から応急修理にかかった費用が差し引かれるなど支給額が調整される場合があります。

申請書類

1.全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊の世帯【国と県の支援制度共通】

必要な添付書類
  全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 大規模半壊世帯 中規模半壊世帯
半壊解体世帯 敷地被害解体世帯

基礎支援金

(中規模半壊世帯の場合は加算支援金)

罹災証明書 ◯ ◯ ◯   ◯ ◯
長期避難世帯証明書       ◯    
住民票の写し ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
預金通帳の写し ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

解体証明書

または滅失登記簿謄本

  ◯ ◯      
敷地被害証明書類     ◯      
加算支援金 契約書等の写し ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯


2.半壊・準半壌(床上浸水に限る)の世帯
【県の支援制度】

申請期限

支援金の種類により、申請できる期間が異なります。
 1.全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊の世帯【国と県の支援制度共通】
  • 基礎支援金:災害発生日から13ヶ月以内
  • 加算支援金:災害発生日から37ヶ月以内 
2.半壊・準半壌(床上浸水に限る)の世帯【県の支援制度】
  • 災害発生日から3ヶ月以内

期限を過ぎてしまうと、原則として支給を受けられなくなりますのでご注意ください。

申請先

お住まいの市町村の被災者生活再建支援制度担当窓口