秋田県では、授業料以外の教育費負担を軽減するため、平成26年度以降に高等学校等(専攻科含む。)に入学した生徒のうち、以下の要件に該当する世帯に対し、「奨学のための給付金」を支給します。

この給付金は返還の必要はありません。

※このページに掲載された内容は、高校生等が私立の高等学校等(県外の高等学校等含む)に在学されている世帯が対象です。

※県内の国公立高等学校等については、各学校が手続きの窓口となります。

前倒し給付制度の概要

特に負担の大きい入学時に必要な支援をするため、新入生を対象に、希望者には4~6月分に相当する額を前倒しして給付することができるものです。

この場合、7~3月分については、7~8月に再度申請が必要です。

なお、この前倒し給付の申請を行わなくても、令和7年7月以降(締切:令和7年8月29日(金)予定)に申請していただければ一括で年額(4~3月分)が支給されます。(ただし、令和7年度の課税状況等によっては受給できない場合もあります。)
※7月以降の申請については、後日、別途案内を掲載します。

支給要件

基準日(令和7年4月1日)現在、次の全てに該当する世帯。詳しくはそれぞれのお知らせ(「提出書類の様式等」欄に掲載)でご確認ください。

  • 保護者(親権者)等が、秋田県内に住所を有すること。
  • 生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割(令和6年度)が非課税の世帯。
    ※保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割(令和6年度)が課税されていても、4月1日までに家計が急変したことにより道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税相当となる見込みの世帯は、家計急変の事由によっては対象となる場合があります。(勤務先の経営悪化による解雇、自営業の廃業、災害被災、離婚に伴う保護者変更による収入減、傷病等。詳細についてはお問い合わせください。)
  • 生徒が高等学校等に在学していること(平成26年4月1日以降に入学した者に限る)。

※保護者等が県外在住の場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。

生徒一人当たりの給付額(私立)

世帯区分 対象 給付額
生徒一人あたりの給付額(私立) 
1 生活保護(生業扶助)受給世帯  

一人当たり

13,150円

(年額52,600円)

2 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯

ア 通信制以外の高校等に通う高校生等

一人当たり

38,000円

(年額152,000円)

イ 通信制の高校等に通う高校生等

一人当たり

13,025円

(年額52,100円)

ウ 高等学校及び中等教育学校の後期課程の専攻科に通う生徒

一人当たり

13,025円

(年額52,100円)

※着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合であって、再度、制服の購入が必要である場合については、当該災害等につき1回に限り、次の金額を加算することができます。 
 【一人あたり81,000円】  
 申請する際には、「制服の再購入に係る誓約書(様式13)」に、罹災証明書を添付してください。

申請方法及び申請期限

  • 県内の私立高等学校等に在籍している場合は、各学校に提出してください。※基準日時点に在籍していた学校への提出になります。受付期間は学校によって異なりますので、各学校へご確認ください。
  • 県外の私立高等学校等に在籍している場合は、直接、秋田県教育庁総務課に簡易書留又は特定記録郵便で郵送してください。申請期限は6月30日(月)となります。

給付方法

給付決定後、県で直接申請者(保護者等)の口座に振り込みます。

提出書類の様式等

※県内の高等学校等に在籍している場合には、各学校で申請用紙等を配布します。
 県外の高等学校等に在籍している場合には、次の区分により手続きに必要な書類等をご準備ください。

※生活保護(生業扶助)受給世帯の場合は奨学給付金受給申請書(様式1-1)により提出してください。       

1 県外の高等学校等(専攻科を除く。)に在籍している場合

 〈制服が災害等により喪失・毀損した場合の加算を申請する場合〉

2 県外の高等学校専攻科に在籍している場合

 〈制服が災害等により喪失・毀損した場合の加算を申請する場合〉

マイナンバー収集台紙[44KB]
・・・家計急変以外の場合