建設工事紛争審査会制度(秋田県建設工事紛争審査会)
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建設工事紛争審査会制度の概要
審査会の目的
建設工事の請負契約をめぐる紛争(トラブル)の解決には、建設工事に関する技術や商慣行などの専門的知識が必要になることが少なくありません。
建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されております。
本県の場合、「秋田県建設工事紛争審査会」が設置されております。
審査会の委員
審査会の委員は、弁護士などの法律委員と、土木・建築などの各技術分野の学識経験者などの専門委員から構成されており、専門的、かつ、公正・中立の立場で紛争の解決に当たります。
審査会が取り扱う事件
審査会は、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち工事の瑕疵(不具合)、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる紛争の処理を行います。
したがって、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことができません。
審査会の紛争処理の方法及び申請手数料
審査会は、「あっせん」、「調停」又は「仲裁」のいずれかの手続によって紛争の解決を図ります。
申請人は、事件の性質、解決の難易、緊急性などを判断して、そのいずれかを選択して申請することとなります。(ただし、「仲裁」の申請をするには、当事者間に「仲裁合意」があることが必要です。)
また、審査会による紛争処理を申請する場合は、申請人は、申請手数料を納める必要があります。
本県の審査会によるあっせん、調停又は仲裁の手続及び申請手数料については、ダウンロードにある手引を御覧ください。
審査会の管轄
中央審査会
- 当事者の一方又は双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合
- 当事者の双方が建設業者で、許可をした都道府県知事が異なる場合
都道府県審査会
- 当事者の一方のみが建設業者で、当該都道府県の知事の許可を受けたものである場合
- 当事者の双方が当該都道府県知事の許可を受けた建設業者である場合
- 以上のほか、当事者の双方が許可を受けた建設業者でなく、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にある場合
※ 上記にかかわらず、当事者双方の合意により、いずれの審査会にも紛争処理を申請することができます。
秋田県建設工事紛争審査会
審議会等の名称
秋田県建設工事紛争審査会
所管部課名
建設部建設政策課
設置日
昭和31年12月14日
設置目的
建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図る。
設置根拠
建設業法第25条
会長名
山本隆弘(弁護士)
委員構成
会長 | 会長代理 | 委員 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
委員数 | 1人 | 1人 | 8人 | 10人 |
うち女性委員 | 4人 | 4人 |
弁護士4名、司法書士1名、建築士3名、高等教育機関2名
(女性比率40.0%)
委員任期
令和6年1月1日~令和7年12月31日
秋田県建設工事紛争審査会による紛争処理を希望する場合の手続等
秋田県建設工事紛争審査会事務局では、本審査会による紛争処理の手続等を記載した手引を作成し、希望者に配布しています。
本審査会による紛争処理を希望される方は、ダウンロードにある手引を御覧の上、本審査会事務局(建設部建設政策課建設業チーム電話:018(860)2425)までお問合せください。
必ず御確認いただきたいこと
- 本審査会は、当事者双方の主張・証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法的機関・裁判外紛争解決機関(いわゆるADR)です。
- 本審査会は、建設工事に関する各種トラブルの相談を電話や面談形式で受け付けて相談者の悩み事を伺ったりアドバイスをするような機関ではありません。また、建設業者を指導監督する機関や技術的鑑定を行う機関でもありません。
- 本審査会は、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことできません。
- 本審査会は、あっせん又は調停の手続において紛争解決が見込まれない場合は、手続を打ち切りますが、打ち切りになっても、納付された申請手数料は返還されません。
- 上記以外にも、御留意いただきたい事項がありますので、申請する前に、本審査会事務局(建設部建設政策課建設業チーム 電話:018(860)2425)に御相談くださるようお願いします。