児童福祉法・難病法の一部改正について
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・小児慢性特定疾病医療費助成事業については、こちらをご覧ください。
・特定医療費(指定難病)医療費助成事業については、こちらをご覧ください。
令和4年度に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」により「児童福祉法」及び「難病の患者に対する医療等に関する法律」の一部が改正され、小児慢性特定疾病医療費助成制度及び特定医療費(指定難病)医療費助成制度が変更となりますので、本ページを通じて、医療機関・指定医の皆様に情報提供していきます。
1.医療意見書及び臨床調査個人票の様式変更について(令和5年10月1日施行)
新たな様式については、チラシに記載されているURLにアクセスしていただくとダウンロードできます。
2.支給開始日の遡りについて(令和5年10月1日施行)
医療費助成の支給開始日を遡って生じさせることができます。詳細については下記のチラシを御確認ください。