看護補助者処遇改善事業について
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国(厚生労働省)では、令和6年2月より、病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げを行うための補助事業を実施することとしております。
秋田県においても、国の事業を受けて、医療機関に対して賃上げに必要な経費を補助する事業を以下のとおり実施する予定です。
1 事業の目的
看護補助者の確保及び定着を促進するため、医療機関に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施することを目的とします。
2 対象期間
令和6年2月から5月までの賃金引上げ分
3 対象施設
病院及び有床診療所であって、看護補助者の配置を要件とする診療報酬を算定する医療機関
4 対象職種
看護補助者として以下の業務に専ら従事する者であって、診療報酬の算定対象となる者
(対象となる業務)
看護師長及び看護職員の指導の下に行う、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内における看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務
5 補助金額
対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額
6 補助金申請
(1) 賃金改善開始(予定)の報告
本補助金を受給するためには、令和6年2月中に賃金改善(予定)の報告を開始し、2月分から基本給の引上げ等を実施する必要があります。(就業規則等の変更に時間を要する場合は、4月までに一時金等により2月分及び3月分の賃金改善分を支給することも可能です。)
①提出期間
令和6年2月1日(木)~令和6年2月29日(木)
②提出方法及び提出先
メール、FAXまたは郵送
メール:ishikakuho@pref.akita.lg.jp
FAX:018-860-3883
郵 送:〒010-8570 秋田市山王4-1-1 健康福祉部医療人材対策室 あて
③交付申請
令和6年6月を予定。
詳細が決まり次第、お知らせします。
7 厚生労働省提供資料
- 実施要綱 [651KB]
- 処遇改善報告書(交付申請時提出書類) [25KB]
- 処遇改善報告書の作成手引き [1099KB]
- 事業概要 [161KB]
- 看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A [233KB]
8 本事業に関する問い合わせ
厚生労働省医政局看護補助者処遇改善事業電話相談窓口
受付時間:平日 9時00分~17時00分
電話番号:03-6744-7536
※令和6年6月28日(金)まで