管理理容師又は管理美容師の設置及び講習会について
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1 管理理容師又は管理美容師の設置について
(1)理容所における管理理容師の設置について
理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は、当該理容所を衛生的に管理させるため、理容所ごとに管理理容師を置く必要があります。
ただし、理容所開設者が管理理容師となることができる方の場合は、その方が自ら主として管理する1つの理容所について管理理容師となることも可能です。
(2)美容所における管理美容師の設置について
美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごと管理美容師を置く必要があります。
ただし、美容所開設者が管理美容師となることができる方の場合は、その方が自ら主として管理する1つの美容所について管理美容師となることも可能です。
2 管理理容師及び管理美容師になるには
(1)管理理容師になるには
管理理容師になる方は、理容師の免許を受けた後3年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会※の課程を修了する必要があります。
※秋田県では公益財団法人理容師美容師試験研修センターが実施する講習会を指定しています。
(2)管理美容師になるには
管理美容師になる方は、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会※の課程を修了する必要があります。
※秋田県では公益財団法人理容師美容師試験研修センターが実施する講習会を指定しています。
3 講習会開催状況について
公益財団法人理容師美容師試験研修センター | 管理理容師・管理美容師講習会を御覧ください。
4 県内の理容所又は美容所関係手続き窓口について
生活衛生営業六法及び特定建築物関係の許認可事務等の市町村への移譲についてを参照してください。