秋田県指定文化財については、秋田県文化財保護条例によって、適正な管理のために必要な手続きが定められています。各種届出や許可申請を行う場合は、以下にそれぞれの手続きに対応した様式を説明文の後に添付していますので、ファイルをダウンロードしてご利用ください。ご不明な点は、県教育委員会または文化財が所在する市町村の文化財保護行政担当課へお問い合わせください。

1.指定書をなくしてしまった場合

 県指定有形文化財県指定有形民俗文化財には、指定された時に指定書が交付されています。指定書をなくしたり、盗まれたり、または破損してしまった場合は、市町村文化財保護行政担当課を通じて県教育委員会まで再交付の申請をしてください。その際は、これらの事実を証明する書類、または破損した指定書を添付してください。

 ・様式第3号(指定書再交付申請書)Wordファイル [11KB]

2.所有者が変わった場合

 相続や譲渡などによって、新しく県指定有形文化財県指定有形民俗文化財県指定記念物(史跡、名勝、天然記念物)の所有者となった方は、できるだけ早く所有者が変わったことを市町村文化財保護行政担当課を通じて県教育委員会へ届け出てください。その際、指定書(県指定有形文化財、県指定有形民俗文化財)や所有権の移転を証明する書類(登記全部事項証明書、相続・譲渡証明書類等)を添付してください。

 ・様式第5号(所有者変更届出書)Wordファイル [12KB]

3.文化財が壊れたり、なくなったりした場合

 県指定有形文化財県指定有形民俗文化財県指定記念物(史跡、名勝、天然記念物)が災害や火事などによって壊れたり、なくなったりした場合は、事実を知ってからできるだけ早く市町村文化財保護行政担当課を通じて県教育委員会へ届け出てください。その際、写真や見取図など、文化財の状態を示す資料を添付してください。

 ・様式第6号(滅失(き損、亡失、盗難)届出書)Wordファイル [12KB]

4.文化財がある場所を変える場合、土地の所在が異動した場合

 県指定有形文化財県指定有形民俗文化財の所在を変更しようとする場合は、事前に市町村文化財保護行政担当課を通じて県教育委員会へ届け出てください。ただし、火災や震災等の災害時、その他緊急でやむを得ない理由がある場合は、事後20日以内となります。また、変更の目的によっては届出が不要となる場合がありますので、詳しくは県教育委員会か市町村文化財保護行政担当課へお問い合わせください。

 ・様式第7号(所在変更届出書)Wordファイル [12KB]


 県指定記念物(史跡、名勝、天然記念物)の指定地域内の土地について、その土地の所在や地番、地目、または地積に異動があった場合は、できるだけ早く市町村文化財保護行政担当課を通じて県教育委員会へ届け出てください。地番、地目または地積の異動が分筆による場合は、その土地台帳の謄本および登記所に備えられた地図の写本を添付してください。

 ・様式第18号(所在等異動届出書)Wordファイル [11KB]

5.文化財の現状変更を行いたい場合

 県指定有形文化財県指定記念物(史跡、名勝、天然記念物)に対して、現状変更または保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、着手する30日前までに必要な書類を添付して、市町村文化財保護行政担当課を通じて県教育委員会へ許可申請書を提出してください。また、許可を受けた現状変更等が完了した後は、速やかに完成写真等を添付した終了報告書(様式任意)を提出してください。個々の行為が現状変更または保存に影響を及ぼす行為に該当するかどうか判断がつかない場合には、県教育委員会か市町村文化財保護行政担当課へお問い合わせください。

 ・様式第8号(現状変更許可申請書)Wordファイル [13KB]


 県指定有形民俗文化財に対して、現状変更または保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、事前に必要な書類を添付して、市町村文化財保護担当課を通じて県教育委員会へ届け出てください。

 ・様式第16号(現状変更届出書)Wordファイル [12KB]

6.文化財の修理を行う場合

 県指定有形文化財県指定記念物(史跡、名勝、天然記念物)の修理を行う場合は、事前に必要な書類を添付して、市町村文化財保護行政担当課を通じて県教育委員会へ届け出てください。また、修理が終わったら速やかに、完成写真等を添付した修理報告書(様式任意)を提出してください。なお、県教育委員会の補助金を受けて修理を行う場合や、現状変更等の許可を受けて修理を行う場合は届出不要です。

 ・様式第9号(修理届出書)Wordファイル [11KB]


関連ページ:埋蔵文化財の調査・発見等のおもな届出・通知の様式