銃砲刀剣類に関する各種手続きについて
2012年03月05日 | コンテンツ番号 3176
銃砲刀剣類を購入・譲り受け・相続した 【所有者変更手続】
- 「銃砲刀剣類登録証」が交付されているもののみ、売買・相続等ができます。
- 新所有者が、登録証を発行した都道府県に届出してください。
- 所有者変更届出書に「銃砲刀剣類登録証」のコピーを添えて郵送してください。
- 特別なことがなければ受理して手続きは終了です。受理後の連絡はいたしません。
住所が変わった 【所有者住所変更手続】
- 所有者住所変更届出書に銃砲刀剣類登録証のコピーを添えて郵送してください。
- 特別なことがなければ受理して手続きは終了です。受理後の連絡はいたしません。
登録証を紛失した、破損して修復できなくなった【登録証再交付手続】
- 登録審査会で現物審査を行います。
- 登録原票と一致すれば、再交付の手続きに入ります。
銃砲刀剣類を廃棄したい
- 登録の有無を県教育委員会に確認
- 警察署に持ち込み廃棄処分してもらう。
- 登録がある場合、登録証返納届出書に記入し登録証を返納してください。
※ 各届出書は郵送によるお届けもできます。下記までご連絡ください。
問い合わせ先・届出郵送先
〒010-8580
秋田県秋田市山王三丁目1-1
秋田県教育庁文化財保護室 刀剣担当
電話 : 018-860-5192
FAX : 018-860-5816