自宅や蔵などから銃砲刀剣類を発見した【新規登録手続き】

  1. 既に登録されている可能性がある場合は、当室に問い合わせて確認してください。
  2. 登録がない場合、発見した銃砲刀剣類を最寄りの警察署に持参し発見届を提出してください(登録がある場合で登録証が見あたらない場合は、登録証再交付手続きをとってください)。
  3. 秋田県内にお住まいの方は、次のものを秋田県の登録審査会に持参して、審査を受けてください。
    1)銃砲刀剣類
    2)警察署の発行する発見届出済証
    3)身分証明書類(運転免許証、健康保険証等)
  4. 当県では、登録申請1件につき6,300円の手数料がかかります(秋田県証紙で納入してください)。
  5. 当県では、審査により登録可能と認められれば、登録証を即日交付します。
  6. 県外にお住まいの方は、お住まいの都道府県の登録審査会で審査を受けてください。

 ※秋田県の登録審査会日程についてはこちらのページでご確認ください。

銃砲刀剣類を購入・譲り受け・相続した 【所有者変更手続き】

  1. 登録証があるもののみ、売買・譲渡ができます。
  2. 秋田県登録の銃砲刀剣類については、新所有者は、20日以内に、登録証のコピーを添えて所有者変更届出書(PDF1 [31KB] EXCEL1 [14KB])を当室あてに提出してください。《郵送、FAX、電子メールまたは窓口提出》
  3. 特別なことがなければ受理して手続きは完了します。当室から受理後の連絡はいたしません。
  4. 秋田県以外の都道府県が登録した銃砲刀剣類については、登録した都道府県に対して届出をしてください。

住所が変わった【所有者住所変更手続き】

  1. 秋田県登録の銃砲刀剣類については、登録証のコピーを添えて所有者住所変更届出書(PDF2 [33KB] EXCEL2 [14KB])を、当室にすみやかに提出してください。《郵送、FAX、電子メールまたは窓口提出》
  2. 特別なことがなければ受理して手続きは完了します。当室からは受理後の連絡はいたしません。
  3. 秋田県以外の都道府県が登録した銃砲刀剣類については、登録した都道府県に対して届出をしてください。 

銃砲刀剣類を貸し付けたり、保管を委託した【貸付・保管委託届出手続き】

  1. 登録証があるもののみ、貸付または保管委託ができます。
  2. 秋田県登録の銃砲刀剣類の貸付又は保管委託をした場合は、20日以内に、登録証のコピーを添えて貸付・保管委託届出書(PDF3 [31KB] EXCEL3 [19KB])を当室あてに提出してください。《郵送、FAX、電子メールまたは窓口提出》
  3. 秋田県登録の銃砲刀剣類の貸付又は保管委託が終了した場合は、20日以内に、登録証のコピーを添えて貸付・保管委託終了届出書(PDF4 [32KB] EXCEL4 [19KB])を当室あてに提出してください。《郵送、FAX、電子メールまたは窓口提出》
  4. 以上の手続きは、特別なことがなければ受理して完了します。当室からは受理後の連絡はいたしません。
  5. 秋田県以外の都道府県が登録した銃砲刀剣類については、登録した都道府県に対して届出をしてください。 

登録証を紛失した、破損して修復できなくなった【登録証再交付手続き】

  1. 秋田県登録の銃砲刀剣類については、現物確認審査申立書(PDF5 [44KB] WORD5 [16KB])を当室に提出してください。《郵送、FAX、電子メールまたは窓口提出》
  2. 銃砲刀剣類及び身分証明書類(運転免許証、健康保険証等)を登録審査会に持参し、審査を受けてください(他都道府県にお住まいの方は、お住まいの都道府県の登録審査会で審査を受けることができます)。
  3. 審査の結果、当県で既に登録されたものと認められれば、登録証を再交付します(秋田県の登録審査会で審査を受けた場合は、即日再交付します)。
  4. 当県では、再交付申請1件につき3,500円の手数料がかかります(秋田県証紙で納入してください)。
  5. 審査の結果、当県登録のものでないと判明した場合は、当県より他都道府県の登録の有無を照会します。
  6. 5の照会の結果、他都道府県に登録があった場合は、その都道府県に再交付申請手続きをとってください。
  7. 5の照会の結果、他都道府県にも登録が無い場合は、当県における新規登録の手続きをとってください。
  8. 秋田県以外の都道府県で登録された銃砲刀剣類の場合は、登録証を発行した都道府県にご相談ください。

 ※秋田県の登録審査会日程についてはこちらのページでご確認ください。

銃砲刀剣類の現況と登録証の記載内容が一致しない等【現物確認審査】

  1. 秋田県登録の銃砲刀剣類については、現物確認審査申立書(PDF5 [44KB] WORD5 [16KB])を当室に提出してください。《郵送、FAX、電子メールまたは窓口提出》
  2. 銃砲刀剣類及び身分証明書類(運転免許証、健康保険証等)を登録審査会に持参し、審査を受けてください(他都道府県にお住まいの方は、お住まいの都道府県の登録審査会で審査を受けることができます)。
  3. 審査の結果によって、登録証の再交付、訂正または新規登録等の手続きに入ります。
  4. 秋田県以外の都道府県で登録された銃砲刀剣類の場合は、登録証を発行した都道府県にご相談ください。

 ※秋田県の登録審査会日程についてはこちらのページでご確認ください。

銃砲刀剣類を廃棄したい【登録証返納手続き】

  1. 秋田県が発行した登録証がある場合は、銃砲刀剣類、身分証明書類(運転免許証、健康保険証等)及び登録証を最寄りの警察署に持参し、廃棄処分を申請してください。
    次に、登録証返納届出書(PDF6 [34KB] EXCEL6 [19KB])に記入し、警察署への廃棄申請が確認できる書類(警察署の受領書)のコピーを添えて、当室あてに登録証を返納してください。《郵送または窓口提出》
    以上で手続きは完了します。受理後の連絡はいたしません。
  2. 登録証がない場合は、登録の有無を県教育委員会に確認してください。
  3. 2の結果、登録がない場合は、銃砲刀剣類及び身分証明書類(運転免許証、健康保険証等)を最寄りの警察署に持参し、廃棄処分を申請してください。
    これで手続きは完了します。
  4. 2の結果、秋田県において登録されている場合は、現物確認審査申立書(PDF5 [44KB] WORD5 [16KB])を当室に提出した上で、当県またはお住まいの都道府県の登録審査会で現物確認審査を受け、当県から登録記号番号確認文書の交付を受けてください。次に、銃砲刀剣類、身分証明書類(運転免許証、健康保険証等)及び登録記号番号確認文書を最寄りの警察署に持参し、廃棄処分を申請してください。
    その後、登録証返納届出書(PDF6 [34KB] EXCEL6 [19KB])に記入し、警察署への廃棄申請が確認できる書類(警察署の受領書)のコピーを添えて、当室あてに登録証を返納してください。《郵送または窓口提出》
    以上で手続きは完了します。受理後の連絡はいたしません。
  5. 秋田県以外の都道府県で登録された銃砲刀剣類の場合は、登録証を発行した都道府県にご相談ください。

銃砲刀剣類を輸出した【登録証返納手続き】

  1. 秋田県登録の銃砲刀剣類については、登録証返納届出書(PDF6 [34KB] EXCEL6 [19KB])に記入し、文化庁あての古美術品鑑査証明申請書の控えがある場合はそのコピーを添えて、当室あてに登録証を返納してください。《郵送または窓口提出》
  2. 以上で手続きは完了します。受理後の連絡はいたしません。
  3. 秋田県以外の都道府県で登録された銃砲刀剣類の場合は、登録証を発行した都道府県にご相談ください。

 

問い合わせ先・届出書提出先

〒010-8580
秋田県秋田市山王三丁目1-1
秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室 銃砲刀剣類担当
TEL : 018-860-5192  FAX : 018-860-5816
E-mail:bunkazai@pref.akita.lg.jp

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リンク  

銃砲刀剣類の登録について