銃砲刀剣類(美術品・骨とう品)の所持と登録について
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銃砲や刀剣類は原則として所持することはできませんが、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定により、美術品もしくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲、又は美術品として価値のある刀剣類は、教育委員会で登録することにより所持することができます。
登録対象となる銃砲刀剣類
1 火縄式銃砲等の古式銃砲で、概ね慶応3年(1867年)以前に製造もしくは、我が国に伝来したもの。
2 日本刀で、伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼き入れを施したもの。(太刀、刀、脇差、短刀、やり、なぎなた、剣)
※サーベル・青龍刀などの外国製刀剣、指揮刀・儀礼刀など模造刀身のもの、昭和刀・満鉄刀など製作工程が伝統的な日本刀と異なるものなどは登録できません。
登録後の規制
1 所持の態様についての制限
- 正当な理由がある場合を除いて、登録を受けた銃砲刀剣類を携帯し、又は運搬してはいけません。
- 正当な理由により携帯又は運搬する場合は、覆いをかぶせるか、容器に入れなければいけません。
- 銃砲に実包、空包又は金属性弾丸を装てんしておいてはいけません。
2 各種届出について
次の各種届出を定められた期限内に行わなければいけません。登録手続きに関することも含め、詳しくは「銃砲刀剣類に関する各種手続きについて」をご覧ください。
- 所有者変更届( PDF [31KB] / EXCEL [14KB] )<20日以内>(新所有者が行う)
- 所有者住所変更届( PDF [33KB] / EXCEL [14KB] )<すみやかに>
- 貸付・保管委託届( PDF [31KB] / EXCEL [19KB] )<20日以内>(委託した者が行う)
- 貸付・保管委託終了届( PDF [32KB] / EXCEL [19KB] )<20日以内>(委託した者が行う)
- 登録証返納届( PDF [34KB] / EXCEL [19KB] )<すみやかに>
関連ページ:銃砲刀剣類に関する各種手続きについて
3 登録証について
1)次の場合は、銃砲刀剣類と登録証を一緒にして行わなければいけません。
- 銃砲刀剣類を譲り渡す(譲り受ける)場合
- 銃砲刀剣類を貸し付ける(借り受ける)場合
- 銃砲刀剣類の保管を委託する(保管を委託される)場合
- 銃砲刀剣類を携帯もしくは運搬する場合、または他人に運送させる場合
2)次の場合は、登録証を返納しなければいけません。
- 銃砲刀剣類を亡失した場合
- 銃砲刀剣類を盗まれた場合
- 銃砲刀剣類を滅失した場合
- 銃砲刀剣類を輸出した場合
- 登録証の再交付を受けた後にもとの登録証を回復した場合(もとの登録証を返納してください)
ダウンロード: 登録証返納届( PDF [34KB] / EXCEL [19KB] )
登録審査会
1 次の場合は、秋田県教育委員会が開催する登録審査会において審査を受けなければいけません。
1)秋田県内にお住まいの方が銃砲刀剣類を新規に登録しようとする場合
2)秋田県登録の登録証の再交付を受けようとする場合※
※県外にお住まいの方が秋田県登録の登録証の再交付を希望される場合は、お住まいの都道府県の登録審査会で審査を受けることも可能ですので、当室にご相談ください。
2 当県の登録審査会は、毎奇数月10日(閉庁日に当たる場合は前日)の午前中に開催しております。令和6年度の開催日時等は次のとおりです。
令和6年 5月10日(金) | 9:00~12:00※ |
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7月10日(水) | 9:00~12:00※ |
9月10日(火) | 9:00~12:00※ |
11月 8日(金) | 9:00~12:00※ |
令和7年 1月10日(金) | 9:00~12:00※ |
3月10日(月) | 9:00~12:00※ |
※11時30分までに受付を済ませてください。 |
《会 場》 秋田県庁第二庁舎5階52会議室(秋田市山王三丁目1番1号)
※昨年度と会場が異なりますので、ご承知おきください(アクセスはこちら)。
《当日持参いただくもの》
- 銃砲刀剣類…包みや容器に入れてご持参ください
- 警察署の発行した発見届出済証…新規登録の場合
- 身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
- 委任状…代理人の方が手続きをする場合
- 申請手数料…秋田県証紙で納入してください
新規登録 6,300円/1件 再 交 付 3,500円/1件
問い合わせ先・届出書提出先
〒010-8580
秋田県秋田市山王三丁目1-1
秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室 銃砲刀剣類担当
TEL : 018-860-5192 FAX : 018-860-5816
E-mail:bunkazai@pref.akita.lg.jp