建築物の維持管理を行う事業者の登録について

2023年08月31日 | コンテンツ番号 6317

 秋田県では、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)」に基づき、厚生労働省が示す基準を満たす事業者を秋田県知事の登録を受けた事業者として本ホームページに掲示しております。
 登録の窓口は、県内各保健所(秋田市保健所を除く)になります。事業所所在地が秋田市内にある場合は、秋田中央保健所(潟上市昭和)が登録の窓口になりますのでご注意ください。

登録制度の主旨等

  1. 事業者の資質の向上と事業従事者の技術・技能の向上を図るとともに、あわせてビルの所有者等業務委託者の利便を図るものです。
  2. 建築物の環境衛生上の維持管理を業とする者は、一定の人的、物的要件を満たす場合、都道府県知事の登録を受けることができ、その旨を表示することができます。

注)この登録制度は、一定の基準を満たしている事業者が登録を受けることができますが、登録がない事業者が事業を行えないものではありません。

登録基準の概要

 登録基準には、業種毎に、準備すべき機械器具(名称、保管場所、保管方法)や機械の維持管理方法、従事者の研修状況、作業方法等が示されております。

  1. 機械器具:業種毎に、指定された機械器具を所有していること。
  2. 設備:業種毎に、機械器具及び薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
    (飲料水貯水槽清掃、排水管清掃、ねずみ昆虫等防除)
  3. 監督者等:業種毎に、厚生労働大臣指定講習修了者(6年ごとに再講習)、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者等
  4. 従事者:業種毎に、研修を修了したものであること。(空気環境測定及び水質検査業を除く)
    ※ 下記の「ダウンロードファイル」に「従事者研修カリキュラム例」を掲載しています。
  5. その他の基準:作業の方法及び作業を行うための機械器具その他の設備の維持管理方法が、厚生労働大臣告示で定める基準に適合していること。※1~5以外にも業種毎に基準が設定されている場合がありますので、各窓口へ確認してください。
《登録を受けられる業種》
業種 業務の内容 申請手数料         
建築物清掃業 建築物内の清掃を行う事業(外壁や給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) 35,000円
建築物空気環境測定業  建築物内の空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業
建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物内の各居室に空気を供給又は排気するためのダクトの清掃を行う事業
建築物飲料水水質検査業 建築物の飲料水の水質について、水質基準に関する省令に掲げる方法により検査を行う事業
建築物飲料水貯水槽清掃業 受水槽、高置水槽等建築物の貯水槽の清掃を行う事業
建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業
建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物内において、ねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
建築物環境衛生総合管理業 建築物内の清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転、日常的な点検及び補修並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 (清掃業、空気環境測定業及び日常の水質管理)
50,000円

※ 手数料は、「秋田県建築物清掃業者等登録手数料徴収条例」(→こちら)によります。

※ 下記の「ダウンロードファイル」に掲載している登録事業者名簿の内容は、登録を受けた全ての業者の登録内容の一部のみ記載していることをご留意ください。

登録申請

 登録の申請は、登録申請書及び登録に必要な要件を満たすことを示す書類の添付が必要となりますので、添付書類等について、詳しくは最寄りの保健所にお問い合せください。
   登録を受けると登録証明書が交付され、登録業者である旨の表示をすることができます。

   なお、登録を受けた事業者は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に登録に係る事業の実績を「実績報告書」(様式7)により保健所長あて報告する必要があります。
(秋田市内の営業所の場合は、問い合わせ先が秋田中央保健所(潟上市昭和)となりますので、ご注意ください。)

※ 下記の「ダウンロードファイル」に申請書類などの様式を掲載しています。

(秋田県の保健所連絡先)

  • 秋田県大館保健所(北秋田地域振興局大館福祉環境部内)【地図
    〒018-5601 大館市十二所字平内新田237-1 TEL 0186-52-3953
  • 秋田県北秋田保健所(北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部内)【地図
    〒018-3393 北秋田市鷹巣字東中岱76-1 TEL 0186-62-1167
  • 秋田県能代保健所(山本地域振興局福祉環境部内)【地図
    〒016-0815 能代市御指南町1-10 TEL 0185-52-4331
  • 秋田県秋田中央保健所(秋田地域振興局福祉環境部内)【地図
    〒018-1402 潟上市昭和乱橋字古開172-1 TEL 018-855-5173
  • 秋田県由利本荘保健所(由利地域振興局福祉環境部内)【地図
    〒015-0885 由利本荘市水林408 TEL 0184-22-4121
  • 秋田県大仙保健所(仙北地域振興局福祉環境部内)【地図
    〒014-0062 大仙市大曲上栄町13-62 TEL 0187-63-3683
  • 秋田県横手保健所(平鹿地域振興局福祉環境部内)【地図
    〒013-8503 横手市旭川1-3-46 TEL 0182-45-6139
  • 秋田県湯沢保健所(雄勝地域振興局福祉環境部内)【地図
    〒012-0857 湯沢市千石町2-1-10 TEL 0183-73-6155

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