建築物の清掃を行う事業など、建築物における衛生的環境の確保に関する事業を行っている営業所が一定の基準に適合している場合には、知事の登録を受けることができます。

 秋田県知事の登録を受けた事業者は「8 ダウンロード」の登録事業者一覧に掲載しています。

 登録の窓口は、県の保健所(秋田市保健所を除く)になります。営業所が秋田市内にある場合、秋田中央保健所(潟上市昭和)が窓口になりますので、ご注意ください。

 
1 登録制度の概要
2 登録基準
3 登録申請
4 変更届出
5 事業廃止届出
6 実績報告
7 申請の窓口
8 ダウンロード

1 登録制度の概要

 この登録制度は、事業者の資質の向上と事業従事者の技術・技能の向上を図るとともに、あわせてビルの所有者等業務委託者の利便を図るものです。建築物の環境衛生上の維持管理を業とする者は、一定の人的、物的要件を満たす場合、都道府県知事の登録を受けることができ、その旨を表示することができます。

 なお、一定の基準を満たしている事業者が登録を受けることができますが、登録がない事業者が事業を行えないものではありません。

《登録を受けられる業種》
業種 業務の内容 申請手数料         
建築物清掃業 建築物内の清掃を行う事業(外壁や給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) 35,000円
建築物空気環境測定業  建築物内の空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業
建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物内の各居室に空気を供給又は排気するためのダクトの清掃を行う事業
建築物飲料水水質検査業 建築物の飲料水の水質について、水質基準に関する省令に掲げる方法により検査を行う事業
建築物飲料水貯水槽清掃業 受水槽、高置水槽等建築物の貯水槽の清掃を行う事業
建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業
建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物内において、ねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
建築物環境衛生総合管理業 建築物内の清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転、日常的な点検及び補修並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 (清掃業、空気環境測定業及び日常の水質管理)
50,000円

 

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2 登録基準

 登録基準には、業種毎ごとに、準備すべき機械器具(名称、保管場所、保管方法)や機械の維持管理方法、従事者の研修状況、作業方法等があります。

物的基準

業種 機械器具 設備
建築物清掃業

(1)真空掃除機
(2)床みがき機
清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

 
建築物空気環境測定業 (1)浮遊粉じん測定器
(2)一酸化炭素検定器
(3)二酸化炭素検定器
(4)温度計
(5)湿度計
(6)風速計
(7)空気環境測定に必要な器具
空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
 
建築物空気調和用ダクト清掃業 (1)電気ドリル及びシャー又はニブラ
(2)内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
(3)電子天びん又は化学天びん
(4)コンプレッサー
(5)集じん機
(6)真空掃除機
空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
 
建築物飲料水水質検査業 (1)高圧蒸気滅菌器及び恒温器
(2)フレームレスー原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマー質量分析装置
(3)イオンクロマトグラフ
(4)乾燥器
(5)全有機炭素定量装置
(6)pH計
(7)分光光度計又は光電光度計
(8)ガスクロマトグラフー質量分析計
(9)電子天びん又は化学天びん
水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
水質検査を的確に行うことのできる検査室を有すること。
建築物飲料水貯水槽清掃業 (1)揚水ポンプ
(2)高圧洗浄機
(3)残水処理機
(4)換気ファン
(5)防水型照明器具
(6)色度計、濁度計及び残留塩素測定器
※機械器具は、飲料水の貯水槽の清掃に専用のものであること。
飲料水の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
建築物排水管清掃業 (1)内視鏡(写真を撮影することがきるものに限る。)
(2)高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
(3)ワイヤ式管清掃機
(4)空圧式管清掃機
(5)排水ポンプ
※機械器具は、排水管の清掃に専用のものであること。
排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
建築物ねずみ昆虫等防除業 (1)照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡
(2)毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器
(3)噴霧機及び散紛機
(4)真空掃除機
(5)防毒マスク及び消火器
ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
 機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
建築物環境衛生総合管理業 (1)真空掃除機
(2)床みがき機
(3)空気環境測定業の機械器具
(4)残留塩素測定器
清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
 

人的基準

業種 監督者等 従事者等
建築物清掃業 <清掃作業監督者>
ビルクリーニングの職種に係る技能検定に合格した者又は建築物環境衛生管理技術者免状所有者であって、清掃作業監督者講習会修了者であること。
 ※6年ごとに再講習の受講が必要。
所定の研修を修了した者であること。
建築物空気環境測定業 <空気環境測定実施者>
(1)空気環境測定実施者講習会修了者
 ※6年ごとに再講習の受講が必要。
(2)建築物環境衛生管理技術者免状所有者
 ※登録の有効期間経過後、引き続きその者を測定実施者として再登録を受けようとする場合には、再講習の受講が必要。
 
建築物空気調和用ダクト清掃業 <空気調和用ダクト清掃作業監督者>
(1)空気調和用ダクト清掃作業監督者講習会修了者
 ※6年ごとに再講習の受講が必要。
(2)建築物環境衛生管理技術者免状所有者
 ※登録の有効期間経過後、引き続きその者を監督者として再登録を受けようとする場合には、再講習の受講が必要。
所定の研修を修了した者であること。
建築物飲料水水質検査業 <水質検査実施者>
 (1)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学もしくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上実務に従事した経験を有する者
(2)臨床検査技師であって、一年以上実務に従事した経験を有する者
(3)学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、生物学もしくは工業化学又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上実務に従事した経験を有する者
(4)(1)~(3)と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
 ア 技術士(上下水道部門、衛生工学部門に限る)
 イ 大学、短期大学もしくは高等専門学校、旧大学又は旧専門学校以外の学校を卒業し、もしくはその課程を修了し、又は文部科学大臣の行う資格検定に合格した者等で、当該学校の入学資格、修業年数、修業内容又は検定の程度等から判断して、(1)又は(3)に掲げる者と同等以上の学歴を有すると認められる者(ただし、所定の実務経験を有すること。)

※実務経験は、水質検査又はその他の理化学的もしくは細菌学的検査の実務とする。
 
建築物飲料水貯水槽清掃業 <貯水槽清掃作業監督者>
(1)貯水槽清掃作業監督者講習会修了者
 ※6年ごとに再講習の受講が必要。
(2)建築物環境衛生管理技術者免状所有者
 ※登録の有効期間経過後、引き続きその者を監督者として再登録を受けようとする場合には、再講習の受講が必要。
所定の研修を修了した者であること。
建築物排水管清掃業 <排水管清掃作業監督者>
(1)排水管清掃作業監督者講習会修了者
 ※6年ごとに再講習の受講が必要。
(2)建築物環境衛生管理技術者免状所有者
 ※登録の有効期間経過後、引き続きその者を監督者として再登録を受けようとする場合には、再講習の受講が必要。
所定の研修を修了した者であること。
建築物ねずみ昆虫等防除業

<防除作業監督者>
(1)防除作業監督者講習会修了者
 ※6年ごとに再講習の受講が必要。
(2)建築物環境衛生管理技術者免状所有者
 ※登録の有効期間経過後、引き続きその者を監督者として再登録を受けようとする場合には、再講習の受講が必要。

所定の研修を修了した者であること。
建築物環境衛生総合管理業 <統括管理者>
建築物環境衛生管理技術者免状所有者であって、統括管理者講習会修了者であること。
 ※6年ごとに再講習の受講が必要。

<清掃作業監督者>
建築物清掃業に同じ。

<空調給排水管理監督者>
ビルクリーニングの職種に係る技能検定に合格した者又は建築物環境衛生管理技術者免状所有者であって、空調給排水管理監督者講習会修了者であること。
 ※6年ごとに再講習の受講が必要。

<空気環境測定実施者>
建築物空気環境測定業に同じ。
・清掃作業に従事する者が所定の研修を修了した者であること。
・空気環境の調整、給排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者が所定の研修を RI修了した者であること。

3 登録申請

登録の申請は、登録申請書(様式1)及び登録に必要な要件を満たすことを示す書類の添付が必要となります。ご不明な点は、営業所を管轄する保健所にお問い合せください。

登録を受けると登録証明書が交付され、登録業者である旨の表示をすることができます。

なお、登録を受けた事業者は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に登録に係る事業の実績を「実績報告書」(様式7)により報告する必要があります。

 

添付書類

様式

電子申請

4 変更届出

次の事項に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に、変更届出書(様式2)に必要書類を添付の上、届け出る必要があります。

  • 氏名、名称、住所、法人の場合は代表者の氏名
  • 営業所の名称、所在地、責任者の氏名
  • 事業の用に供する主要な機械器具その他設備
  • 監督者等
  • 作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法

添付書類

様式

電子申請

 

5 事業廃止届出

 登録した事業を廃止した場合、廃止した日から30日以内に、事業廃止届出書(様式3)を届け出る必要があります。

様式

電子申請

 

6 実績報告

 登録を受けた事業者は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に登録に係る事業の実績を実績報告書(様式7)により報告する必要があります。

様式

電子申請

 

7 申請の窓口(県保健所)

申請は営業所を管轄する保健所になります。

秋田市を管轄しているのは、秋田中央保健所になります。※秋田市保健所ではありませんので、ご注意ください。

申請・届出窓口 電話番号 管内市町村

大館保健所

 ・環境指導課 環境・食品衛生チーム
 ・〒018-5601
  大館市十二所字平内新田237-1 【地図】

0186-52-3954 ・大館市
・鹿角市
・小坂町

北秋田保健所

 ・環境指導課 環境・食品衛生チーム
 ・〒018-3331
  北秋田市鷹巣字東中岱76-1 【地図】

0186-62-1167 ・北秋田市
・上小阿仁村

能代保健所

 ・環境指導課 環境・食品衛生チーム
 ・〒016-0815
  能代市御指南町1-10 【地図】

0185-52-4331  ・能代市
・三種町
・八峰町
・藤里町

秋田中央保健所

 ・環境指導課 環境・食品衛生チーム
 ・〒018-1402
  潟上市昭和乱橋字古開172-1 【地図】

018-855-5173 

・秋田市
・男鹿市
・潟上市
・五城目町
・八郎潟町
・井川町
・大潟村

由利本荘保健所

 ・環境指導課 環境・食品衛生チーム
 ・〒015-0885
  由利本荘市水林408 【地図】

0184-22-4121  ・由利本荘市
・にかほ市

大仙保健所

 ・環境指導課 環境・食品衛生チーム
 ・〒014-0062
  大仙市大曲上栄町13-62 【地図】

 0187-63-3694 ・大仙市
・仙北市
・美郷町

横手保健所

 ・環境指導課 環境・食品衛生チーム
 ・〒013-0033
  横手市旭川1-3-46 【地図】

0182-45-6139  ・横手市

湯沢保健所

 ・環境指導課 環境・食品衛生チーム
 ・〒012-0857
  湯沢市千石町2ー1-10 【地図】

0183-73-6157  ・湯沢市
・羽後町
・東成瀬村

8 ダウンロード

建築物の清掃を行う事業など、建築物における衛生的環境の確保に関する事業を行っている営業所が一定の基準に適合している場合には、その業種(8業種)ごとに知事の登録を受けることができます。