「秋田県農業振興地域整備基本方針」は、本県における土地の農業上の有効利用と農業の近代化等のための施策の総合的かつ計画的な推進についての考え方を示すものとして、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第4条第1項の規定に基づき、国の「農用地等の確保等に関する基本指針」に即して定めたものです。

 また、この基本方針は、市町村が定める農業振興地域整備計画の策定に際し、その基本となるべき事項について、おおむね10年を見通して策定しています。

 
 このたび、国の基本指針が変更され、農用地区域内において確保すべき農用地の面積目標の設定基準が変更されたことから、同法第5条第1項の規定に基づき、本県の基本方針を変更しました。
 
 
【農用地区域内農地の面積目標】
〇本県の農用地区域内農地の面積の基準年は令和5年とし、目標年は令和17年とします。
〇本県の農用地区域内農地の面積は、目標年において139.7千ヘクタールを目標とします。
 基準年:141.1千ヘクタール
 目標年:139.7千ヘクタール(基準年から1.4千ヘクタール減)
 
【一般転用年間許容量(農地転用を目的とした農振除外の年間許容量)】
面積目標を達成するため、農地転用を目的とした農振除外による農地の減少面積は、県全体で年間17.1ヘクタールを許容量とします。
 
【影響緩和措置】
以下の事由により、面積目標の達成に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、農地転用を目的とした農振除外を行う市町村に対し、その影響を緩和するための措置(農用地区域への農地の編入、荒廃農地の解消等)を求めることになります。
 (1)農地転用を目的とした農振除外による年間の農地の減少面積が、一般転用年間許容量を超えた場合
 (2)12月31日時点の県全体の農用地区域内農地の面積が、目標面積を下回った場合
 (3)農地転用を目的とした農振除外で、集団的農用地を10ヘクタール以上除外する場合
 ※(1)、(2)はその翌年度に農地転用を目的とした農振除外を行う市町村が対象となり、
  (3)は当該農振除外を行う市町村が対象となります。
 
令和8年度においては、(1)、(2)による影響緩和措置は必要ありません。

 

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秋田県農業振興地域整備基本方針(令和8年3月)[256KB]