喀痰吸引等研修について(第一号研修、第二号研修関係)
2022年03月30日 | コンテンツ番号 6136
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第4条に定める第一号研修及び第二号研修については、「秋田県
介護職員等によるたん吸引等研修事業実施要綱(不特定多数の者対象)」により実施しています。
喀痰吸引等研修の概要については、こちらのページ(厚生労働省)をご覧ください。
第三号研修については、こちらのページ(障害福祉課)をご覧ください。
秋田県介護職員等によるたん吸引等研修事業実施要綱(不特定多数の者対象)の改正について
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正する省令の公布に伴い、秋田県介護職員等によるたん吸引等研修事業実施要綱(不特定多数の者対象)を改正しました。(平成27年4月1日付)
主な改正内容は次のとおりです。
- 研修の種別ごとに履修する特定行為が改正されたこと。
- 第一号研修
口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養の5行為(改正なし) - 第二号研修
口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養の5行為のうち、実施研修を行った1~4行為
- 第一号研修
- 医療的ケア科目の修了者について、一部履修免除の規程を設けたこと。
- 帳簿の保存及び破棄について規定したこと。
研修受講者の募集等について
第一号研修及び第二号研修の開催案内・受講者募集等については、県内4か所の登録研修機関(※)において第一号、二号研修を実施しています。
研修の詳細は、各登録研修機関にお問い合わせください。
※秋田県登録研修機関一覧はこちら(令和4年3月30日現在)
第一号研修及び第二号研修の実地研修について
自施設で実地研修を行う場合は、実地研修開始時又は届出事項に変更が生じた際に、「実地研修施設(変更)届出書」の提出をお願いします。届出書に必要事項を記入し、長寿社会課介護保険班あてに郵送してください。
秋田県健康福祉部長寿社会課介護人材対策班
〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1
TEL 018-860-1364
FAX 018-860-3867
ダウンロード
- 秋田県介護職員等によるたん吸引等研修事業実施要綱(不特定多数の者対象)
- 別添1 基本研修(演習)及び実地研修評価基準・評価票
- 別添2 実地研修の具体的な実施方法
- 別添3 修了証明書
- 実地研修施設(変更)届出書
外部リンク
- 喀痰吸引等研修の概要(厚生労働省)
- 秋田県のたん吸引研修について(秋田県社会福祉協議会ウェブサイト) ※令和4年度から県が行う研修は指導看護師講習及び手技確認講習となります。