介護職員が以下の5行為(以下、喀痰吸引等)を実施する場合、職員本人が県から認定証の交付を受けていることと、職員が働く事業所が県から登録を受けていることが必要です。

5行為について
①口腔内の喀痰吸引
(口の中に吸引用カテーテルを入れ、吸引器で口の中の喀痰を吸い取る)
②鼻腔内の喀痰吸引
(鼻の中に吸引用カテーテルを入れ、吸引器で鼻の中の喀痰を吸い取る)
③気管カニューレ内部の喀痰吸引
(気管切開している方の気管カニューレ内に吸引カテーテルを入れ、吸引器でカニューレ内部の喀痰を吸い取る)
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
(口から食事をとれない方に直接胃や腸に栄養を入れる)
⑤経鼻経管栄養
(口から食事をとれない方に鼻から栄養を入れる)

現在、秋田県で介護職員が喀痰吸引等を実施できる事業所は次のとおりです。

登録特定行為事業者一覧

登録喀痰吸引等事業者一覧  ※介護福祉士の実地研修の修了評価を自施設で行うことができる事業所です。

 
※事業所一覧に掲載のない事業所で介護職員が喀痰吸引等を行うことは違法行為です。
※全事業所で5行為全て対応できるわけではありません。一覧表の実施行為を御確認ください。
※事業所一覧に掲載のない事業所でも、看護職員で対応している事業所もあります。(詳しくは各事業所にお尋ねください。)
※登録特定行為事業者と登録喀痰吸引等事業者、両者の登録を受けている事業所もあります。