地価に関する調査制度
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地価に関する調査制度
地価公示と地価調査について
毎年全国的な規模で公的機関が行う地価に関する調査として、地価公示法に基づく「地価公示制度」及び国土利用計画法に基づく「地価調査制度」がある。
地価公示制度は、主に都市計画区域内における標準地の正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共用地の取得価格の算定等に資するなど、適正な地価の形成に寄与することを目的としている。
また、地価調査制度は、国土利用計画法において土地取引の規制に関する措置が講じられたことから、県内全域における土地取引価格を適正かつ円滑に審査するために設けられたものであるが、地価公示価格を補完する土地取引価格の指標として活用され、適正な地価の形成に寄与している。
区分 | 地価公示 | 地価調査 |
---|---|---|
根拠法令 | 地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項 | 国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第1項 |
実施主体 | 国(土地鑑定委員会) | 都道府県知事 |
価格の名称 | 公示価格 | 標準価格 |
地点(画地)の名称 | 標準地 | 基準地 |
調査対象区域 | 公示区域(都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域) 秋田県:13市4町(計17市町) |
都道府県の全市区町村 |
県内の調査地点数 |
宅地関係 193地点 |
宅地関係 317地点 林 地7地点 計324地点 (全国21,519地点) ※令和2年地価調査 |
価格時点 | 1月1日 | 7月1日 |
調査方法 | 国(土地鑑定委員会)が標準地を選定し、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査調整し、当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する。 | 都道府県知事が基準地を選定し、1人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査調整し、当該基準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する。 |
価格の公表 | 3月下旬(令和3年は3月24日官報により公示) | 9月下旬(令和2年は9月30日公報により公告) |
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※このほか、土地の価格を公表しているものとして「路線価」があります。
路線価とは「宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに付した1平方メートル当たりの標準価額」をいいます。
1月1日を基準時とし、相続税及び贈与税の課税目的のために国税庁が算定します。