事業所指定関係様式(児童福祉法分)
2023年04月12日 | コンテンツ番号 5935
指定障害児通所支援・入所支援の指定申請に必要な様式を掲載します。
申請書の提出期限がそれぞれ異なりますのでご注意ください。
◎新規申請:事業開始予定の前々月末まで(例:4月1日開始の場合、2月末まで)
◎更新申請:有効期限の前月末まで(例:9月30日までの場合、8月末まで)
◎共生型通所支援新規申請:事業開始予定日の一か月前まで
◎加算変更(単位数が増える場合):変更しようとする前月15日まで(例:4月から変更する場合、3月15日まで)
加算変更(単位数が減る場合):加算が算定されなくなる事実が発生した日から算定を行わないため、速やかに届出が必要
◎管理者の変更等、指定した内容に変更がある場合:変更があった日から10日以内(例:4月1日から変更の場合、4月10日まで)
◎児童発達支援、放課後等デイサービス及び障害児入所施設について利用定員を増やす場合:変更しようとする日のひと月前まで
※児童発達支援を行っていた事業所が放課後等デイサービスを新たに行おうとする場合など、新たなサービスを追加する場合は、変更指定申請ではなく新規申請です。
◎事業所を休止、廃止、再開又は指定を辞退する場合:休止または廃止しようとする日の1か月前、再開の場合は再開したときから10日以内、指定を辞退する場合は辞退する日の3か月前まで
新規申請の際は、処遇改善に関する届出や業務管理体制に関する届出が必要な場合があります。
御不明な点につきましては、障害福祉サービス事業に関する質問票にてお問い合わせくださるようお願いします。
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