県内の過疎・辺地・半島地域等指定状況

 過疎地域や半島地域等、条件不利地域の振興を図るため、過疎法、半島振興法等の各地域振興法において、各々の法律の目的に応じた支援が実施されています。

県内の地域指定一覧

過疎対策

過疎制度の概要

・根拠法:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)
過疎制度の概要(総務省ホームページ)

本県の過疎市町村

 本県の過疎地域は、全部過疎が21市町村、一部過疎が潟上市(旧昭和町、旧飯田川町)、みなし過疎が由利本荘市、非過疎が秋田市(※)及び大潟村となっています。 (※秋田市のうち旧河辺町は、現行法により一部過疎から卒業しており、現在激変緩和措置中(~令和8年度))

秋田県過疎地域持続的発展方針及び計画

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、本県過疎地域の持続的発展に関する基本的な事項等を定める「秋田県過疎地域持続的発展方針」及び県が過疎地域の市町村に協力して講じようとする施策の計画を定める「秋田県過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

過疎地域を対象とした国税、地方税の優遇制度

過疎地域を対象とした税制措置等(総務省ホームページ)
過疎地域等における県税の課税免除または不均一課税について

秋田県過疎地域等政策支援員

 本県では、過疎地域等の持続的発展に資する多様な人材を確保・育成するため、市町村が行う地域づくりのサポートや地域コミュニティを支える専門人材として、次の「秋田県過疎地域等政策支援員」を設置しています。

・秋田県特定地域づくり事業協同組合制度コーディネーター
  (地域づくり推進課該当ページ)
・秋田県地域運営組織推進コーディネーター
  (地域づくり推進課該当ページ)

辺地対策

・根拠法:辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(辺地法)
・駅、学校、役場等の公共施設までの距離や公共交通機関の運行回数、地域人口等を勘案した辺地度が一定値を超える地域について、他地域との生活文化水準格差を是正するための公共的施設整備に対する支援制度。

本県の辺地地域

・19市町村に所在する164地域を指定

半島振興

・根拠法:半島振興法

本県の半島振興地域

・男鹿半島振興計画の対象区域
 男鹿市、三種町八竜地区、潟上市天王地区、大潟村

男鹿地域半島振興計画

 半島振興法に基づき、本県における半島地域の振興を図るための基本となる方向と、その実現に向けた施策等について定める「男鹿地域半島振興計画(令和7年度からおおむね10年間)」を策定しました。

男鹿地域半島振興計画

半島地域を対象とした国税、地方税の優遇措置

   半島振興法に基づく産業振興促進計画の認定を受けている市町村には、国税と地方税の優遇措置が適用されます。