認可外保育施設について
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「認可外保育施設」とは、児童福祉法等に基づく都道府県知事等の認可を受けていない保育施設の総称です。
認可外保育施設を開設する場合は、児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき、事業開始の日から1か月以内に県又は市町村に届出をする必要があります。
1日に保育する乳幼児の数が1人以上の認可外保育施設や認可外の居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)を行う場合には、原則届出が必要です。
なお、届出対象外とされている施設は、次のとおりです(児童福祉法施行規則第49条の2)。
- 店舗等において、商品の販売・役務の提供を行う間のみ、顧客の乳幼児を預かる場合
- 親族間等の預かり合い
- 一時預かり事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業の対象となる乳幼児のみを預かる場合
- 半年を限度として臨時に設置する場合
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の促進に関する法律第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設
※ 1.~3.については、その旨が約款その他の書類により明らかであるものに限ります。
届出先
保育する事業を行う個人の住所地又は事業所の所在地により、次のとおりとなります。
所在地市町村 | 届出先 |
---|---|
能代市、大館市、鹿角市、小坂町 | 秋田県知事 |
その他の市町村 | 所在地の市町村長 |
※ 中核市(秋田市)に設置する場合は、中核市(秋田市)が届出先となります。
※ 「秋田県市町村への権限移譲の推進に関する条例」により、認可外保育施設に関する事務手続を一部の市町村に移譲しています。
問い合わせ先(県)
- 秋田県教育庁幼保推進課 調整・企画チーム
〒010-8580
秋田市山王三丁目1-1(県庁第二庁舎7階)
TEL: 018-860-5127
届出様式
- 認可外保育施設設置届出書 … 認可外保育施設を設置する場合(事業開始の日から1か月以内)
- 通所型施設 [129KB] … 居宅訪問型施設以外の施設
- 居宅訪問型施設 … 保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業を目的とする施設(児童福祉法第6条の3第11項)
- 認可外保育施設事業内容変更届出書 [16KB] … 次の事項に変更が生じた場合(変更の日から1か月以内)
- 施設の名称及び所在地
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 施設の管理者の氏名及び住所
- 認可外保育施設廃止・休止届出書 [14KB] … 設置している認可外保育施設を廃止又は休止する場合(廃止・休止の日から1か月以内)
※ 県が定める様式です。市町村によっては別の様式を定めていることがありますので、所在地市町村の担当課にご確認ください。
運営状況報告
児童福祉法第59条第1項又は第59条の2の5第1項の規定に基づき、毎年、秋田県知事(又は各市町村長)に運営状況を報告する必要があります。
届出の有無にかかわらず、全ての認可外保育施設が対象となります。
提出時期等については、各施設に対し、知事又は各市町村長から提出依頼文書を送付します。
運営状況報告書様式
- 運営状況報告書送付文 [10KB]
- 運営状況報告書
- 通所型施設 [170KB] … 居宅訪問型施設以外の施設
- 居宅訪問型施設 … 保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業を目的とする施設(児童福祉法第6条の3第11項)
※ 県が定める様式です。市町村によっては別の様式を定めていることがありますので、所在地市町村の担当課にご確認ください。
立入調査(指導監査)
児童福祉法第59条第1項の規定に基づき、認可外保育施設に対し、立入調査を実施しています。
届出の有無にかかわらず、全ての認可外保育施設が対象となります。
立入調査は、国から示されている認可外保育施設指導監督基準により行います。
- 認可外保育施設に対する指導の実施について(令和6年3月29日こ成保第206号) [3002KB]
(別添「認可外保育施設指導監督基準」をご覧ください。)
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付
児童福祉法第59条の2第1項の規定により届出が義務付けられている施設が対象です。
上記の立入調査及び改善指導の結果、認可外保育施設指導監督基準に基づく評価基準の全項目について適合している場合に交付します。
なお、証明書交付の要件を満たさなくなったと認められる場合は、証明書を返還していただきます。
認可外保育施設の利用料にかかる消費税の非課税措置について
消費税法施行令の一部を改正する政令が平成17年3月31日に公布され、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設については、証明書の交付を受けた日から、利用料に係る消費税が非課税とされることとなりました。
事業者の消費税の納税義務は、2年前の年間の課税売上高が1,000万円を超える場合に当年分の課税売上について生じます。
消費税に関する詳しいお問い合わせは、最寄りの税務署にお願いします。
- 一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行についての一部改正について(令和6年3月29日こ成保第219号) [656KB]
(別紙「一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行について」をご覧ください。)
サービス内容の掲示
施設の設置者には、施設の利用者の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示することが義務付けられています(児童福祉法第59条の2の2)。
- 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 施設の名称及び所在地
- 事業を開始した年月日
- 開所している時間
- 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払べき額に関する事項並びに、これらの変更を行った場合は直近の変更内容とその理由
- 入所定員
- 保育士その他の職員の配置数又はその予定
- 設置者及び職員に対する研修の受講状況(児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設又は1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設)
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
- 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
- 緊急時等における対応方法
- 非常災害対策
- 虐待の防止のための措置に関する事項
- 施設の設置者について、過去に児童福祉法第59条第5項の命令を受けたか否かの別