認可外保育施設の設置について
2023年04月01日 | コンテンツ番号 44320
●「認可外保育施設」とは、児童福祉法に基づく都道府県知事などの認可を受けていない保育施設の総称です。
●認可外保育施設を開設する場合は、児童福祉法第59条の2に基づき、事業開始の日から1月以内に県又は市町村に
届出していただく必要があります(下の「届出先」参照)。
●1日に保育する乳幼児の数が1人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を
行う場合には、原則、届出が必要です。
●なお、届出対象外とされている施設は、次のとおりです(児童福祉法施行規則第49条の2)。
①店舗等において、商品の販売・役務の提供を行う間のみ、顧客の乳幼児を預かる場合
②親族間等の預かり合い
③一時預かり事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業の対象となる乳幼児のみを預かる場合
④半年を限度として臨時に設置する場合
⑤認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する
保育機能施設
※①~③については、その旨が約款その他の書類により明らかである場合に限ります。
届出先
●保育する事業を行う個人の住所地又は事業所の所在地により、次のとおりとなります。
能代市、大館市、鹿角市、小坂町、三種町 ・・・ 秋田県知事
その他の市町村 ・・・ 所在地の市町村長
※「秋田県市町村への権限移譲の推進に関する条例」により、認可外保育施設に関する事務手続きを一部の市町村に
移譲しています。
※三種町に所在する施設の届出先は、令和5年4月から三種町長に変更します。
問い合わせ先(県)
秋田県教育庁幼保推進課 調整・企画班
TEL 018-860-5127 秋田市山王三丁目1-1(県庁第二庁舎7階)
届出様式
・認可外保育施設設置届出書 ・・・ 認可外保育施設を設置する場合(事業開始の日から1月以内)
施設型 - 居宅訪問型以外 [110KB]
居宅訪問型(法第6条の3第11項) [73KB]
- 保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行うもの
・認可外保育施設事業内容変更届出書 [16KB] ・・・ 届出した次の内容に変更が生じた場合(変更の日から1月以内)
施設の名称及び所在地
設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
建物その他の設備の規模及び構造
施設の管理者の氏名及び住所
・認可外保育施設廃止・休止届出書 [14KB] ・・・ 設置している認可外保育施設を廃止又は休止する場合
(廃止・休止の日から1月以内)
※県が定める様式です。
市町村によっては別の様式を定めていることがありますので、所在地市町村の担当課にご確認ください。
運営状況報告
●児童福祉法第59条第1項又は第59条の2の5第1項に基づき、毎年県知事(又は各市町村長)へ運営状況を報告して
いただいています。
●届出の有無にかかわらず、全ての認可外保育施設が対象となります。
●提出時期等については、各施設に対し、県知事又は各市町村長から提出依頼文書を送付します。
※県が定める様式です。
市町村によっては別の様式を定めていることがありますので、所在地市町村の担当課にご確認ください。
立入調査(指導監査)
●児童福祉法第59条に基づき、認可外保育施設に対し立入調査を実施しています。
●届出の有無にかかわらず、全ての認可外保育施設が対象となります。
●立入調査は、国から示されている「認可外保育施設指導監査基準 [2433KB]」により、行います。
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付
●児童福祉法第59条の2第1項の規定により届出が義務付けられている施設が対象です。
●上記の立入調査及び改善指導の結果、認可外保育施設指導監督基準に基づく評価基準の全項目について適合している
場合に交付します。
●証明書交付の要件を満たさなくなったと認められる場合は、証明書を返還いただきます。
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(平成17年1月21日 雇児発第0121002号) [1204KB]」
認可外保育施設の利用料にかかる消費税の非課税措置について
●消費税法施行令の一部を改正する政令が平成17年3月31日に公布され、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の
証明書の交付を受けた施設については、証明書の交付を受けた日から、利用料に係る消費税が非課税とされるこ
ととなりました。
●事業者の消費税の納税義務は、2年前の年間の課税売上高が1000万円を超える場合に当年分の課税売上について生じます。
●消費税に関する詳しいお問い合わせは、最寄りの税務署にお願いします。
「一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行について(平成17年3月31日 雇児発第0331003号) [446KB]」
サービス内容の掲示
●施設の設置者には、施設の利用者の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示することが義務付けられています
(児童福祉法第59条の2の2)※。
・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
・建物その他の設備の規模及び構造
・施設の名称及び所在地
・事業を開始した年月日
・開所している時間
・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払べき額に関する事項
並びに、これらの変更を行った場合は直近の変更内容とその理由
・入所定員
・保育士その他の職員の配置数又はその予定
・設置者及び職員に対する研修の受講状況
(法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設又は
1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設)
・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
・緊急時等における対応方法
・非常災害対策
・虐待の防止のための措置に関する事項
・施設の設置者について、過去に法第59条第5項の命令を受けたか否かの別
認可外保育施設一覧
全国にある「認可外保育施設」の窓口一覧(厚生労働省のページへリンク)