届出・申請先

●保育所の所在地により、次のとおりとなります。

 能代市、大館市、鹿角市、小坂町、三種町 ・・・ 秋田県知事
 その他の市町村             ・・・ 所在地の市町村長

 ※中核市(秋田市)に設置する場合は、中核市(秋田市)への届出・申請となります。
 ※「秋田県市町村への権限移譲の推進に関する条例」により、保育所に関する事務手続きを一部の市町村に
  移譲しています。

 

 問い合わせ先(県)
  秋田県教育庁幼保推進課  調整・企画班
    TEL 018-860-1217   秋田市山王三丁目1-1(県庁第二庁舎7階)

 

 認可の基準

秋田県保育所の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第93号)
秋田県保育所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年秋田県規則第19号)

 ※中核市(秋田市)に設置する場合は、中核市(秋田市)の定める基準によります。

 

届出・申請様式

※県が定める様式です。
※市町村によっては別の様式を定めていることがありますので、所在地市町村の担当課にご確認ください。

公立保育所

 ○保育所設置届出書 [35KB]      ・・ 保育所を新規に設置する場合(届出)

 ○規模等変更届出書(規模等) [27KB] ・・ 届出事項を変更する場合(あらかじめ届出)
   対象となる変更事項
   ①建物その他設備の規模・構造
   ②定員
   ③運営の方法
     ・施設の目的及び運営の方針、提供する保育の内容
     ・職員の職種、員数及び職務の内容
     ・保育の提供を行う日、保育時間、保育の提供を行わない日
     ・保護者から受領する費用の種類、支払いを求める理由、その額
     ・利用定員      等

 ○規模等変更届出書(経営責任者等) [16KB]・・届出事項を変更する場合(あらかじめ届出)
   対象となる変更事項
   ①施設長
   ②設置主体である法人の代表者

 ○規模等変更届出書(名称、法人格等) [17KB]・・届出事項を変更する場合(1か月以内に届出)
   対象となる変更事項
   ①保育所の名称
   ②保育所の所在地
   ③経営主体の名称
   ④経営主体の所在地

 ○保育所廃止・休止届出書 [15KB]    ・・ 保育所を廃止又は休止する場合(3か月前までに届出)

 

私立保育所

 ○保育所認可申請書 [35KB]      ・・ 私立保育所を新規に設置する場合(認可申請)

 ○規模等変更届出書(規模等) [28KB] ・・ 届出事項を変更する場合(あらかじめ届出)
   対象となる変更事項
   ①建物その他設備の規模・構造
   ②定員
   ③運営の方法
     ・施設の目的及び運営の方針、提供する保育の内容
     ・職員の職種、員数及び職務の内容
     ・保育の提供を行う日、保育時間、保育の提供を行わない日
     ・保護者から受領する費用の種類、支払いを求める理由、その額
     ・利用定員      等

 ○規模等変更届出書(経営責任者等) [16KB]・・届出事項を変更する場合(あらかじめ届出)
   対象となる変更事項
   ①施設長
   ②設置主体である法人の代表者

 ○規模等変更届出書(名称、法人格等) [17KB]・・届出事項を変更する場合(1月以内に届出)
   対象となる変更事項
   ①保育所の名称
   ②保育所の所在地
   ③経営主体の名称
   ④経営主体の所在地

 ○保育所廃止・休止承認申請書 [14KB]  ・・ 保育所を廃止又は休止する場合(3か月前までに届出)

 

 指導監査(立入調査)

●保育所の設置の基準を維持するため、児童福祉法第46条に基づき、指導監査を実施しています。
●指導監査は、上記「届出・申請先」と同様に、県又は各市町村が実施します。

一般指導監査

●実地により、原則として年1回以上行います。
●指導監査の実施に当たっては、各保育所に対し、実施元から実施通知や指導監査資料を送付します。

特別指導監査

●問題を有する保育所を対象に、必要に応じて特定の事項について実施します。

指導監査結果について

●指導監査終了後、結果を通知します。
●改善を要する指示事項があった場合は、改善の状況を報告してください。
●繰り返し是正措置をとるよう指示したにも関わらず改善されない場合は、必要に応じて法令に基づく処分を行います。