認定こども園について
2023年04月01日 | コンテンツ番号 44362
●認定こども園は、教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。
●次の機能を備え、認可・認定基準を満たす施設は、県等から認可・認定を受けることができます。
(1)就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能
(2)地域における子育て支援を行う機能
●認定こども園には、地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう、次の4つの類型があります。
・幼保連携型 県等による認可
幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ。
・幼稚園型 県等による認定
認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての
機能を果たすタイプ。認可幼稚園としての位置づけも失いません。
・保育所型 県等による認定
認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園として
の機能を果たすタイプ。認可保育所としての位置づけも失いません。
・地方裁量型 県等による認定
幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ
※中核市(秋田市)に設置する場合は、中核市(秋田市)への申請となります。
認定こども園の手引き
●秋田県における届出・申請の方法、認可・認定の基準、届出書・申請書の記載方法、留意点等をまとめたものです。
・認定こども園の手引き(令和5年4月) [1654KB]秋田県教育庁幼保推進課
認可・認定の基準
秋田県条例・規則
○秋田県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例
(平成26年秋田県条例第110号)
○秋田県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(平成26年秋田県規則第50号)
○秋田県認定こども園の認定の要件に関する条例(平成18年秋田県条例第79号)
※幼保連携型認定こども園以外の、幼稚園型・保育所型・地方裁量型の認定の要件。
要領等
○秋田県認定こども園の認定及び運営等に関する取扱要領 [77KB]
・様式一式(様式第1号~様式第23号) [258KB]
認可・認定時に必要な書類
届出・申請先(県)
秋田県教育庁幼保推進課 調整・企画班
TEL 018-8605127 〒010-8580 秋田市山王三丁目1-1(県庁第二庁舎7階)
認可・認定後の手続き等
運営状況報告(毎年5月15日まで)
●認定こども園法第30条第1項に基づき、毎年、県知事宛に「運営状況報告書」を提出していただきます。
●提出書類、提出期限等については、各施設に対し、県から(公立の場合は市町村を通し)通知します。
認定こども園運営状況報告書(様式第16号)
添付資料 教育保育従事職員等の配置に関する書類(様式第2号)
教育保育従事職員の資格に関する書類(様式第3号)
施設整備の状況に関する書類(様式第4号)
管理運営に関する書類(様式第5号) 他
※「認定こども園法」=就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
変更の届出
幼保連携型
●認定こども園法及び同法施行規則の定めにより、 次の事項を変更しようとするときは、あらかじめ県知事に届け出てください。
(1)幼保連携型認定こども園の目的(※公立を除く)
(2)施設の名称及び所在地
(3)園長(※事後報告も可)
(4)園地、園舎その他設備の規模及び構造並びにその図面
・園舎の増改築がある場合
・使用する保育室等を変更する場合
(5)認可定員
(6)子育て支援の内容に関する事項
(7)園則
・認可定員・利用定員 ※利用定員は、1~3号の各定員数において認可定員を超えないこと。
・保育料その他の費用徴収に関する事項
・学年、学期、教育又は保育を行う日時数、教育又は保育を行わない日、開園時間
・教育及び保育の内容に関する事項
・子育て支援の内容に関する事項
・職員組織
・入園、退園、転園、休園及び卒園に関する事項
・その他施設の管理についての重要事項
(8)上乗せ徴収、実費徴収等の利用者負担に関する規定
(9)経費の見積り及び維持方法(※公立を除く)
(10)法人の代表者
幼保連携型認定こども園長届出書(様式第14号)・・園長を変更する場合
認定こども園変更届出書(様式第15号) ・・園長以外の事項を変更する場合
・様式一式(様式第1号~様式第23号) [258KB]
幼稚園型・保育所型・地方裁量型
●認定こども園法及び同法施行規則の定めにより、 次の事項を変更しようとするときは、あらかじめ県知事に届け出てください。
●また、認定こども園としての変更届とは別に、幼稚園・認可保育所としての変更手続きも行ってください。
(1)施設の名称及び住所
(2)法人の代表者
(3)園長
(4)認定定員・利用定員 ※利用定員は、1~3号の各定員数において認定定員を超えないこと。
(5)子育て支援の内容に関する事項
(6)保育料(基本負担額)、上乗せ徴収、実費徴収等の利用者負担に関する規定 等
認定こども園変更届出書(様式第15号)
・様式一式(様式第1号~様式第23号) [258KB]
廃止又は休止
●廃止又は休止の予定がある場合は、早めにご相談ください。また、所在地の市町村とも調整を行ってください。
●幼保連携型認定こども園を廃止・休止する場合は、県知事による認可事項となります。秋田県幼保連携型認定こども園
審議会における意見聴取を要します。
●正式な届出・申請は1か月前までに行ってください。
認定こども園廃止届出書(様式第6号)・・ 幼保連携型以外の認定こども園
幼保連携型認定こども園廃止・休止届出書(様式第8号)・・ 公立の幼保連携型認定こども園
幼保連携型認定こども園廃止・休止申請書(様式第11号)・・ 私立の幼保連携型認定こども園
・様式一式(様式第1号~様式第23号) [258KB]
指導監査
●幼保連携型認定こども園を対象に、こども園の適正かつ円滑な運営の確保を目的として、認定こども園法第19条に
基づき、県による指導監査を実施しています。
一般指導監査
●実地により、原則として年1回以上行います。
●指導監査の実施に当たっては、幼保連携型認定こども園に対し、実施通知を送付します。
●事前に以下の指導監査資料を作成し、提出してください。提出期限は実施通知でお知らせします。
特別指導監査
●問題を有する園を対象に、必要に応じて特定の事項について実施します。
指導監査結果について
●指導監査終了後、結果を通知します。
●改善を要する指示事項があった場合は、改善の状況を報告してください。
●繰り返し是正措置をとるよう指示したにもかかわらず改善されない場合は、必要に応じて法令に基づく処分を行います。