漁港のはなし
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いろんな漁港あるけど?
金浦漁港は、どんな漁港?
(1)第1種漁港 | 地元の漁船が主に利用する漁港 |
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(2)第2種漁港 | 第1種漁港と第3種漁港の中間の漁港→岩館・ハ森・畠・平沢・金浦・象潟 |
(3)第3種漁港 | 全国的に利用される漁港→椿(船川)漁港 |
(4)第4種漁港 | 離島・辺地にあって漁場の開発又は漁船の避難上特に必要な漁港→北浦漁港 |
※)特定第3種漁港 | 産業の振興上で特に重要な漁港(施行令で指定の13漁港)→八戸・気仙沼・石巻・塩釜など |
(1)第1種漁港 | 原則として市町村。特に関係者から要請があった場合は都道府県 |
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(2)第2種漁港 | 市町村又は都道府県 |
(3)第3種漁港 | 原則として都道府県 |
(4)第4種漁港 | 都道府県 |
種別 | 事項 |
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(1)第1種漁港 | 第2種、第3種及び第4種漁港以外のもの |
(2)第2種漁港 |
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(3)第3種漁港 |
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(4)第4種漁港 | 第4種漁港については、選定要件を画一的に定め難い事情にあるので個々の特別な候補地ごとに漁場開発又は漁船の遭難あるいは避難状況等を検討し決定する。 |
注1
(1)から(4)までの要件のうち3以上の要件を備えることを原則とするが、経済的効果、漁港の将来性等を総合勘案して決定する。
注2
日本海沿岸(秋田、山形、新潟、富山、石川、福井、京都、兵庫、鳥取、島根)の漁港については(1)(2)(3)は本基準の70%を採用する。
注3
本基準にいう漁船は、動力付漁船である。
注4
地元漁船とは、その漁船の船主がその港の所在する市町村に居住していて、その港を主たる根拠地としている漁船(同種条件の鮮魚運搬船を含む。)をいう。利用漁船とは、その港を主たる根拠地としている漁船のうち地元漁船に属さないもの及び漁期に又は避難のために一時その港を利用する漁船及び鮮魚運搬船をいう。
注5
現に工事中の漁港については、工事完了後を予想して考慮する。
(注)施設の欄の数字内容は、次のとおり
- (1)接岸設備(岸壁、物揚場)
- (2)臨港鉄道
- (3)臨港軌道
- (4)港道路(幅員3m以上)
- (5)荷さばき所
- (6)航路標識
- (7)漁船修理場
- (8)漁船機関修理場
- (9)給水施//設
- (10)給油施設
- (11)製氷施設
- (12)貯水庫
- (13)冷凍施設
- (14)冷蔵施設
金浦漁港は、県で管理する第2種漁港です
漁港名 | 種別 | 管理者 | 所在地 |
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道川 | 1 | 由利本荘市 | 由利本荘市岩城道川 |
松ヶ崎 | 1 | 由利本荘市 | 由利本荘市松ヶ崎 |
本荘 | 1 | 由利本荘市 | 由利本荘市古雪町 |
西目 | 1 | 由利本荘市 | 由利本荘市西目町出戸 |
平沢 | 2 | 秋田県 | にかほ市平沢 |
金浦 | 2 | 秋田県 | にかほ市金浦 |
象潟 | 2 | 秋田県 | にかほ市象潟町入湖の澗 |
小砂川 | 1 | にかほ市 | にかほ市象潟町小砂川 |
取材編集:秋田県由利地域振興局農林部農村整備課
〒015-8515 秋田県由利本荘市水林366