令和3年度本庁舎エレベーターホールの広告募集について
2021年01月18日 | コンテンツ番号 31332
令和3年度本庁舎エレベーターホールへの広告を募集します。
県では新たな財源を確保し、県民の皆様との協働の推進と地域活性化に寄与するため、本庁舎エレベーターホールで広告事業を実施中です。
多くの県民の方々や全国から来庁者が訪れる本庁舎エレベーターホールに、A1サイズの広告枠(パネル広告用)を設置しており、
今回、令和3年4月から令和4年3月までの掲出広告の募集を行います。
募集要項は次のとおりです。皆様のご応募をお待ちしています。
秋田県庁本庁舎広告募集要項
1広告関係規定
広告の掲出は「秋田県広告事業実施要綱」及び「秋田県庁本庁舎広告掲出要領」によります。
2掲出場所・掲出枠数
秋田県庁本庁舎1階エレベーターホール 6枠
3広告の種類・規格
日本工業規格A1版縦(縦841mm×横594mm)以内のポスター掲出とします。
*ポスターは県が別途設置するA1版縦用パネルに固定し、パネル位置は毎月変更します。
4掲出期間
令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木)まで
*1ヶ月単位で申込みできます。
*掲出開始日の午前8時30分までに掲出し、掲出終了日の午後5時以降に取り外します。
5広告料及び行政財産使用料
1枠 1ヶ月当たり①+②の合計額となります。
① 広告料 5,000円
② 行政財産使用料 秋田県行政財産使用料徴収条例で定める額※
※【参考】令和2年度は158円(年額1,900円の月割)でしたが、
現在、条例改正による行政財産使用料単価の見直しが想定されております。
6申込み受付期間
(1)4月掲出開始分
令和3年1月18日(月)から令和3年3月1日(月)まで
*県財産活用課へ直接持ち込みする場合の受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
*郵送の場合は、令和3年3月1日(月)必着とします。
(2)5月以降掲出開始分(空き区画を随時募集します)
令和3年4月5日(月)から令和4年2月18日(金)まで
空き区画の状況は、県財産活用課へお問い合わせください。
県財産活用課へ直接持ち込みする場合の受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
郵送の場合は、令和4年2月18日(金)必着とします。
7掲出に関しての留意事項
(1)原則として1者1枠とします。
(2)ポスター作成に係る費用は、広告主の負担となります。
(3)掲出場所におけるポスターの位置決めや、掲出作業及び撤去作業は県が行います。
(4)掲出期間中に広告内容を変更する場合は、変更を希望する日の2週間前までに県との協議が必要です。
(5)秋田県広告事業実施要綱または秋田県庁本庁舎広告掲出要領に抵触する場合は、掲出期間中であっても掲出を中止する場合があります。
(6)掲出終了後のポスターについては、広告主が希望した場合のみ返却します。なお、返却にかかる費用は広告主の負担となります。
(7)広告内容に関する紛争について、県は一切責任を負いません。
(8)その他、定めのない事項については、別途協議の上決定します。
8掲出できない広告
秋田県広告事業実施要綱第5条に定める業種、同第6条に定める事業者及び同第7条に定める内容については、掲出できません。
9申込み方法
(1)申込書類
①秋田県庁本庁舎広告掲出申込書
②掲出するポスター図案(A4版)及び内容についての説明書等
③法人・団体の場合は定款・寄付行為または規約の写し、個人の場合は住民票抄本
④法人・団体の場合は現在事項全部証明書、個人の場合は市町村発行の身分証明書
⑤誓約書及び役員等名簿
*申込みに関する留意事項
・住民票抄本、現在事項全部証明書、市町村発行の身分証明書は、発行日から3ヶ月以内のものとします。なお、令和元年度に引き続き申請する場合は、これらの証明書の写しでも可とします。
・広告主が、公益財団法人、公益社団法人及び主務官庁の認可により設立する法人(注)の場合は、⑤の提出は必要ありません。
(注)学校法人、医療法人、社会福祉法人、JR、NTT等の電気通信事業者、電力会社、生活協同組合、農業協同組合等
(2)費用等
①申込みに必要な経費は、広告主の負担となります。
②申込書類等は返却しません。また、秋田県情報公開条例に基づき開示する場合があります。
10選定方法
(1)枠数を上回る申込みがあった場合は、申込みの掲出月数が多い広告主を優先します。
(2)(1)の選定後、掲出月数が同数の広告主が複数いる場合は、抽選により決定します。
(3)抽選日は県で指定しますので、関係者の出席をお願いします。
なお、欠席の場合は県に委任されたものと見なします。
(4)5月以降掲出開始分については、(1)~(3)を適用しつつ、随時決定します。
11決定通知等
(1)申込書類の審査及び抽選による広告主選定作業終了後、すみやかに広告主を決定し通知します。
(2)掲出可となった広告主は、県が指定する日までに行政財産使用許可申請書を提出してください。
(3)広告主が広告料及び行政財産使用料を納付期限までに納入しなかった場合、県では広告掲出を取り消す場合があります。
(4)広告主の責による掲出の中止または取消の場合、広告料の返還には応じられませんので、ご了承ください。
(5)行政財産使用料は、秋田県行政財産使用料徴収条例第5条の規定により、還付できませんので、ご了承ください。
12お申込み・お問い合わせ先
秋田県出納局財産活用課 庁舎管理班(秋田県庁本庁舎1階)
〒010-8570
住 所:秋田市山王四丁目1番1号
電 話:018-860-2732
Fax:018-860-3900
E-mail :Zaisan@pref.akita.lg.jp