ダイオキシン類対策特別措置法 特定施設使用廃止届出書
コンテンツ番号:2709
更新日:
項目 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 名称 | ダイオキシン類対策特別措置法 特定施設使用廃止届出書 |
2 | 手続きの概要 | ダイオキシン類特別措置法 第18条による届出です |
3 | 備考 | 廃止後30日以内に届出をしてください |
4 | 問い合わせ窓口 | 秋田県 生活環境部 環境管理課 環境審査班 〒010-8570(県庁専用) 電話018-860-1601 FAX018-860-3881 又は各地域振興局福祉環境部 |
コンテンツ番号:2709
更新日:
項目 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 名称 | ダイオキシン類対策特別措置法 特定施設使用廃止届出書 |
2 | 手続きの概要 | ダイオキシン類特別措置法 第18条による届出です |
3 | 備考 | 廃止後30日以内に届出をしてください |
4 | 問い合わせ窓口 | 秋田県 生活環境部 環境管理課 環境審査班 〒010-8570(県庁専用) 電話018-860-1601 FAX018-860-3881 又は各地域振興局福祉環境部 |