項目 内容
ダイオキシン類対策特別措置法 特定施設使用廃止届出書
1 名称 ダイオキシン類対策特別措置法 特定施設使用廃止届出書
2 手続きの概要 ダイオキシン類特別措置法 第18条による届出です
3 備考 廃止後30日以内に届出をしてください
4 問い合わせ窓口 秋田県 生活環境部 環境管理課 環境審査班
〒010-8570(県庁専用)
電話018-860-1601 FAX018-860-3881
又は各地域振興局福祉環境部