森林所有者などが森林の立木を伐採しようとする場合は、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市町村に伐採届を提出しなければなりません。また、保安林で伐採をおこなう場合には、事前に都道府県知事の許可が必要となります。

伐採手続きフロー

※地域森林計画の対象でない森林であっても、他の法令により伐採の制限がある場合があるので、関係機関で確認してください。

森林経営計画に係る森林の伐採等の届出(森林法第15条)

  1. 認定森林所有者等が森林経営計画の認定を受けた森林で立木の伐採等を行った場合は、立木の伐採若しくは造林又は作業路網の設置が終わった日から30日以内に市町村の長等(認定権者)に届出書を提出しなければなりません。
  2. 森林経営計画の認定を受けた森林の立木を譲渡した場合や、認定森林所有者等以外の者が森林経営計画の認定を受けた森林で立木の伐採を行った場合も同様です。
  3. 認定を受けている森林経営計画が知事認定の場合は知事(県地域振興局森づくり推進課)に提出してください。
  4. 森林経営計画の認定を受けた森林で計画にない伐採を行う場合は、事前に森林経営計画の変更を行い、その変更した計画に従って実行してください。
  5. 除伐を行う場合は、届出は必要ありません。
  6. 届出書に記載する内容は、森林の所在場所、伐採面積、伐採樹種、伐採材積などです。 

伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8)

  1. 地域森林計画の対象となる森林で、保安林または保安施設地区以外の森林において森林経営計画に基づかない立木伐採を行う場合は、伐採を始める日の30日から90日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出」を市町村の長へ提出しなければなりません。
  2. 届出は、森林所有者や立木を買い受けた方が提出します。
    立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出してください。
  3. 除伐を行う場合や、タケを伐採する場合は、届出は必要ありません。
  4. 届出書に記載する内容は、森林の所在場所、伐採面積、伐採樹種、伐採の期間、伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積、伐採後に植栽する樹種別の植栽本数などです。
  5. 伐採及び伐採後の造林が完了したときは、それぞれ完了した日から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告」を市町村の長に提出しなければなりません。
  6. 林地開発を目的とした伐採の場合は、届出書に転用後の用途も記載しなければなりません。
  7. 令和5年4月1日より、森林法施行規則の改正に基づき、届出に添付する書類の運用が見直されました(参照:リーフレット)。

※詳しい内容については、最寄りの市町村林業担当課へおたずねください。

無届・無断伐採等について

 届出が必要であるにもかかわらず、手続きを経ずに伐採等を行った場合、たとえ自身の所有する森林で行われた伐採であっても、森林法違反により罰せられる場合があります。
 また、森林所有者に無断で伐採等を行った場合は、森林窃盗の罪に問われる場合があります。

ダウンロード

リンク