1 浄化槽保守点検業の登録について

 県の区域(秋田市の区域を除く)内で浄化槽の保守点検を行う事業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。
 また、登録の有効期間は5年であり、満了後に引き続き事業を行う場合は更新の登録を受けることが必要です。

2 欠格要件

 登録の申請をする者が次のいずれかに該当するときは、申請書類の形式が整っていても登録できませんのでご注意ください。
(登録拒否の場合、申請手数料は返却されません。)

  1. 浄化槽法(以下「法」)及び法に基づく処分、又は、秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(以下「条例」)及び条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 条例第14条第1項の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
  3. 条例第14条第1項の規定により登録を取り消された者が法人である場合には、その取り消しの日前30日以内にその法人の役員であった者で、取り消しの日から2年を経過しない者
  4. 条例第14条第1項の規定により事業の停止が命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  5. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であること、また、暴力団員が事業活動を支配する者
  6. 浄化槽法保守点検業に係る営業に関し、成年と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号のいずれかに該当する者
  7. 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
  8. 条例第10条に定める営業所を設置していない、あるいは浄化槽管理士*を置いていない者(*浄化槽管理士は知事の指定する研修を5年に1回以上修了している者に限る)
  9. 条例第10条に定める器具を営業所ごとに備えていないもの

3 浄化槽保守点検業の登録申請について

  1. 申請書様式につきましては、こちらを参照してください。
  2. 申請書の添付書類の詳細につきましては、秋田県の保健所、又は秋田県環境整備課にご相談ください。