経営革新計画承認制度

 秋田県では、県内中小企業者等が新事業活動に取り組まれる「経営革新計画※」の承認申請を受け付けています。

※「経営革新計画」とは、「中小企業等経営強化法」において「事業者が新事業活動を行うことによって、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。

 経営革新計画についての相談等がありましたら、あきた企業活性化センター、お近くの商工会議所・商工会、中小企業団体中央会等までご相談ください。

※関係法令の改正により、承認申請書および変更承認申請書の押印が不要となりました。

経営革新計画の内容

 新たな取組によって事業活動の向上に大きく資するもので、次の5種類に該当するものが対象となります。ただし、自社にとっての新たな取組であれば他の事業者が採用していることでも承認の対象になりますが、既に相当程度普及しているものは対象にはなりません。

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果利用その他の新たな事業活動
計画期間(法改正前)
  1. 3~5年間
計画期間と事業期間(法改正後)
  1. 計画期間:3~8年間
  2. 事業期間:3~5年間(計画期間のうち研究開発を除く新事業活動を実施する期間)
経営目標の指数
  1. 付加価値額の向上
    付加価値額又は1人当たり付加価値額が向上すること
    • 3年計画では9%以上、4年計画では12%以上、5年計画では15%以上の伸び率が設定されること
    • 指標は次によること※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却※1人当たり付加価値額=付加価値額/従業員数
  2. 給与支給総額の向上
    • 3年計画では4.5%以上、4年計画では6%、5年計画では7.5%以上の伸び率が設定されること
    • 給与支給総額の算出について、役員並び従業員に支払う給料、賃金及び賞与のほか、給与所得とされる手当(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住居手当等)を含み、給与所得とされない手当(退職手当等)及び福利厚生費は含まないものとする

 

主な支援策
  • 信用保証協会による信用保証の特例
  • 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
  • 高度化融資制度
  • 新事業展開資金(事業革新資金)
  • 販路開拓コーディネート事業
  • 新価値創造展
  • 特許関係料金減免制度

 【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)への申請を予定している事業者の皆様へのお知らせ】

 ものづくり補助金の事業類型「一般型」において、有効な期間の経営革新計画の承認(申請中を含む)の取得は、審査における加点項目となっております。詳しくは「ものづくり補助金総合サイト」をご覧ください。

 当該補助金の公募期間中は、申請が多くなることが予想されるため、経営革新計画の申請に際しましては、お早めにご相談くださるようお願いします。(県の窓口:産業労働部地域産業振興課地域産業活性化班 TEL018-860-2225)

 

「ものづくり革新総合支援事業」(県補助事業)

 「ものづくり革新総合支援事業」では、競争力の強化と付加価値の創出につながる、新規性・革新性の高い取組や、積極的な生産性改善の取組を、ハード・ソフトの両面から支援します。
 さらに本事業において、知事から承認を得た経営革新計画に基づく取組を行う場合、通常の補助上限額300万円に加算額を加え、最大800万円まで補助します。(補助率1/3以内)

※募集期間など詳細は、こちらをご確認ください。

 

経営革新計画承認までの流れ

1 事前相談

 県へ事前にご相談する前に経営革新等支援機関にご相談することをお薦めしております。経営革新等支援機関(公益財団法人あきた企業活性化センター、商工会議所、商工会等)では、経営革新計画の作成を含め、経営革新に関するアドバイスを行っていますので、お気軽にご相談ください。

 経営革新計画を作成する前に、以下の資料をご覧になり参考としてください。

 なお、県へ事前にご相談される場合は、事前相談用紙をご活用していただくなど、計画の概略が分かる資料をご準備してください。

 事業内容によっては、現地での聞き取りを実施する場合もございますので、お早めにご相談ください。

2 申請先

 経営革新計画の申請先は、1社単独の場合は本社所在地の都道府県となります。これ以外につきましてはお問合せください。 

3 申請書の作成と準備

 経営革新計画の承認を受けるためには、秋田県所定の様式で申請書を作成する必要があります。

 申請書様式はWordとExcel様式のほかPDF版でもご用意しておりますので、以下よりお選びください。

 〇Word版

 〇PDF版

(注)申請企業様によって、各様式でページ数が増えることもあるため、ページ番号を付しておりません。ご提出いただくときに別表1から別表7までを一綴りとしてページを付していただきますようお願いします。

 申請書の書き方については、記載要領 [85KB]を参考にするほか、県又は経営革新等支援機関にご相談ください。なお、経営革新計画の承認は、融資を受けられることを保証するものではありませんので、金融機関からの融資を希望される方は、申請書の作成と並行して、金融機関に融資相談を行ってください。

 

4 県への申請手続き

 県へ申請書を提出する場合は、申請書様式第9(変更申請の場合は様式第10)及び別表1から別表7までそれぞれ正本1通と次の添付書類それぞれ写し1部を添えて県の窓口(県産業労働部地域産業振興課)まで提出してください。

  ・定款(法人の場合)、住民票(個人の場合)

  ・直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費および一般管理費内訳書)

    ※これらの書類がない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類

  ・その他付属資料又は会社パンフレットなど

 申請いただきました経営革新計画は、「秋田県経営革新計画審査委員会」の審査に付すこととなっております。

 申請書の受け付けは随時行っておりますが、上記審査委員会の日程調整もありますので、毎月月末締めとさせていただいております。

 このことから、申請企業様等とご相談のうえで申請書の提出期限を決めさせていただきますので、各種支援策をご希望の方で審査をお急ぎの場合は、お早めに県の窓口にご相談ください。

 

5 計画の審査、承認

 審査は、申請企業様等からプレゼンテーションによる説明、委員との質疑応答を行っていただき、基準を満たすものについて承認します。

  ※審査委員会への出席者は3名以内とし、申請企業様、経営革新等支援機関の担当者様に限ります。

 審査委員会終了後、概ね1週間以内に承認の可否について通知するほか、承認が決定された場合は承認書を交付します。

関連リンク

計画期間

 3年間~5年間