農業従事者の高齢化・減少が進行する本県において、稲作からの転換を図りつつ、持続的に農業を展開するためには、多様な人材の受け入れが必要なことから、障害者の方々についても、多様な働き手として位置づけ、農業への就労を進めることが求められています。

 一方、農業には、自然環境で働くことによる身体のリハビリや、作物を育てる生きがいといった癒し効果が認められることから、農業の労働力不足の解消と障害者の健康や社会参画が進むことで、お互いにWIN-WINの関係を構築できると考えられます。

 今後とも、農家と障害福祉サービス事業所が手を取り合い、農福連携を推進することが重要です。

 

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農業と福祉が手を取りあう!

農福連携の現状

 平成27年に実施したアンケートでは、障害者を雇用している(したことのある)県内の農業法人は13%にとどまる一方で、農業に取り組む障害福祉サービス事業所は40%に達しており、徐々に農福連携の取り組みが広がりつつあります。

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 [34KB] 平成27~29年の3年間に、県内36か所で実施したモデル実証では、実際に障害者が農業生産現場で農作業に従事してもらいました。この結果、障害者の雇用が可能と判断した農業法人は50%に達したことから、障害者の農業就労への可能性が高まっています。

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農福連携に向けた農業者と障害福祉サービス事業所の役割

 一般的に、障害福祉サービス事業所が、施設外就労で作業委託を行う場合には、農業法人等と「業務委託契約」を締結する必要があります。
 業務委託では、障害福祉サービス事業所が、障害者の作業指示や指導、管理監督を行うことから、農業者が直接、障害者の労務管理を行う必要がありません。

 農業者は、障害福祉サービス事業所のサービス管理責任者等に対して作業の指示・指導を行うことで、農福連携に係る負担が軽減されます。

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 研修会等、開催状況

 令和5年度農福連携研修会(令和6年2月20日(火))

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