秋田県では、授業料以外の教育費負担を軽減するため、平成26年度以降に高等学校等専攻科に入学した生徒のうち、以下の要件に該当する世帯に対し、「専攻科の生徒への奨学のための給付金」を支給します。

この給付金は返還の必要はありません。

※専攻科以外の高等学校(国公立)に通う高校生等に対する奨学給付金については、こちらをご確認ください。

※私立の高等学校等専攻科については、教育庁総務課(電話 018-860-5111)にお問い合わせください。

※県内の国公立高等学校等専攻科については、各学校が手続きの窓口となります。

制度の概要

支給対象世帯

基準日(令和8年7月1日)現在、次のすべてに該当する世帯の父母等が対象となります。

  • 生徒の父母等が、秋田県内に住所を有すること。

  (生徒が県外の高等学校等専攻科に在籍していても対象となります。)

  • 生徒の在籍期間、国籍・在留資格等が「高等学校等専攻科修学支援金」の受給資格を満たすこと。

  (令和8年度より、生徒本人の国籍・在留資格を確認します。)

  • 生徒の父母等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割(令和8年度)の合算額等が次の世帯区分1~3の基準を満たすこと。

  世帯区分1 非課税である世帯
  世帯区分2 105,500円未満である世帯
  世帯区分3 264,500円未満であり、扶養する子が3人以上いる世帯

  • 家計が急変したことにより、父母等全員の令和8年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額等が世帯区分1~3相当となる見込みの世帯 

 【家計急変の事由】勤務先の経営悪化による解雇、自営業の廃業、災害被災、離婚に伴う生計維持者の変更による収入減、傷病等。

 ※災害などに起因しない離職(定年退職など)は、家計急変の対象となりません。詳細についてはお問い合わせください。

 

生徒一人あたりの給付額(国公立の場合)

世帯区分 対象 給付額

 

(表1 秋田県高等学校等専攻科奨学給付金・生徒が日本国籍等(注1)の場合)

世帯区分1

父母等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が
非課税である世帯

一人あたり年額

50,500円

世帯区分2

(1の場合を除く)

父母等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が
105,500円未満である世帯

一人あたり年額

16,830円

世帯区分3

(1、2の場合を除く)

父母等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が
264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯

一人あたり年額

12,630円

 注1:日本国籍等とは、次の①~⑦に該当する国籍・在留資格等をいいます。

①日本国籍 ②特別永住者 ③永住者 ④日本人の配偶者等 ⑤永住者の配偶者等 ⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者 ⑦家族滞在のうち日本の小学校、中学校、高等学校を卒業し、専攻科修了後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

世帯区分 対象 給付額
世帯区分4

父母等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が
非課税である世帯

一人あたり年額

50,500円

世帯区分5

(4の場合を除く)

父母等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が
105,500円未満である世帯

一人あたり年額

10,100円

世帯区分6

(4、5の場合を除く)

父母等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が
264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯

一人あたり年額

10,100円

 

(表2 秋田県高等学校等専攻科奨学給付金・生徒が外国籍等(注2)の場合)

注2:外国籍等とは、次の①、②に該当する国籍・在留資格等をいいます。

①令和8年3月31日から引き続き専攻科に在学し、表1①~⑦のいずれにも該当しない場合 ②令和8年4月1日以降に専攻科に入学し、表1①~⑦のいずれにも該当しない場合(入管法別表1の4の表の留学の在留資格をもって本邦に在留する場合を除く。)

 

※着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合であって、再度、制服の購入が必要である場合については、当該災害等につき1回に限り、上記の金額に次の金額を加算することができます。

給付対象の世帯区分(上記表1、表2) 加算額
世帯区分1 64,800円
世帯区分2 21,600円
世帯区分3 16,200円
世帯区分4 64,800円
世帯区分5、6 12,960円


 申請する際は、専攻科奨学給付金(通常期・家計急変)受給申請書に、次の誓約書(証明書)と罹災証明書を添付して、その他の提出書類と一緒に提出してください。

  専攻科生 :「 制服の再購入に係る誓約書(様式11)

申請者

秋田県内に住所を有する父母等(※父母等の住所が県外にある場合は、その都道府県への申請が必要です。お住まいの都道府県にお問い合わせください。)

申請方法及び申請期間

申請書に必要事項を記入し、確認書類を添えて提出してください。

  • 生徒が県内の高等学校等専攻科に在籍している場合は、各学校が指定する期限までに各学校に提出してください。
  • 生徒が県外の高等学校等専攻科に在籍している場合は、郵送等により、直接、秋田県教育庁高校教育課に提出してください。

 【通常期申請・家計急変申請】

   令和8年9月30日(水) 必着

 【提出期限後に、家計が急変したことにより申請を希望する場合】

   最終の提出期限日:令和8年12月25日(金)必着(随時受付)

提出先

〒010-8580

秋田市山王三丁目1-1 秋田県教育庁高校教育課 調整・企画チーム 専攻科奨学給付金担当

※申請期間後は受け付けできませんので御了承ください。

給付方法

給付決定後、秋田県立高等学校専攻科に在籍している場合は、学校を経由して振り込みます。その他の国公立学校に在籍している場合は、県で直接申請者(父母等)の口座に振り込みます。

提出書類の様式等

※県内の高等学校等専攻科に在籍している場合には、各学校で申請用紙等を配付します。

※県外の高等学校等専攻科に在籍している場合には、次の区分により手続きに必要な書類等をご準備ください。

 

1 県外の高等学校等専攻科に在籍している場合

(1)通常期の申請(専攻科)

  【該当者のみ】扶養誓約書(様式13)・・受給申請書(様式1-1~4(その1))において、1-3【生計維持者の収入等の状況について】(1)で③または④に該当する場合

 

(2)家計急変による申請(専攻科)

  【該当者のみ】扶養誓約書(様式13)・・受給申請書(様式1-1~4(その3))において、1-3【生計維持者の家計急変の状況について】(1)で③または④に該当する場合

新入生に対する前倒しの申請及び家計急変による申請については、基準日が異なります。詳しくはそれぞれの説明書でご確認ください。