市町村間の広域連携
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市町村間の広域連携
地方自治法所定の制度による事務の共同処理
地方自治法では、複数の市町村が連携・協力して事務を行う制度として、特別地方公共団体に位置づけられる広域連合や一部事務組合のほか、連携協約の締結、協議会の設置や事務の委託等、共同処理の制度が設けられています。
定住自立圏構想
中心市と近隣市町村が相互に役割分担し、連携・協力することにより、圏域全体として必要な生活機能等を確保するための構想・取組です。
その他の広域連携の取組例
・五城目町、八郎潟町、大潟村で構成する南秋地域公共交通活性化協議会において、地域の効率的な公共交通ネットワークを構築するため、「南秋地域公共交通計画」が策定されました。