地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき母子・父子福祉団体から役務の提供を受ける契約を随意契約とすることから、秋田県財務規則第171条の2第3号の規定により 定められた事項を次のとおり公表する。

令和8年3月23日

秋田県山本地域振興局長

1 契約に係る役務の名称及び数量

(1)役務の名称

   山本地域振興局庁舎等清掃業務委託契約

(2)建物の概要

   ア 庁  舎

   (構造:RC造、階数:地上3階、延床面積:3,349.50m2)

   イ 職員会館

   (構造:RC造、階数:地上2階、延床面積:271.44m2)

2 役務の提供期間

  令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

3 契約に関する事務を担当する地方公所の名称及び所在地

(1)地方公所名

      秋田県山本地域振興局

(2)所在地

      能代市御指南町1番10号

4 契約の相手方を決定した日

  令和8年3月18日 

5 契約の相手方の住所及び氏名又は名称

(1)住 所

   秋田県秋田市山王四丁目1番2号

(2)名 称

   社会福祉法人秋田県母子寡婦福祉連合会 会長 高橋直子

6 契約金額 6,864,000円(うち消費税額及び地方消費税額 624,000円)

7 契約の相手方の決定理由

  契約の相手方に必要な資格を有する者であり、提出された見積書の記載金額が予定価格の範囲内で最も低かった者であるため。