地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき随意契約する案件について、秋田県財務規則第171条の2第2号により、次のとおり公表する。

 

1 契約に関する事務を担当する課所名及び所在地

  秋田県子ども・女性・障害者相談センター

  福祉相談・連携推進部 総務・連携推進チーム

  秋田県秋田市手形住吉町3番6号

 

2 提供を受ける役務の仕様等

  子ども・女性・障害者相談センターへの自動販売機の設置場所貸付

  委託期間:令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

  自動販売機の設置場所貸付に係る仕様書

 

3 契約の相手方に必要な資格

  障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条11項に規定する障害者支援施設、同条第28項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労選択支援、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)であり、秋田県内に事業所の本拠が所在すること。

 

4 契約の相手方の決定方法

  見積価格が予定価格を上回りかつ最高価格のもの

 

5 見積書の提出方法

  令和8年3月16日(月)午後5時00分までに電子メール又は書面により1の担当課所へ提出すること

  なお、見積書は物件番号毎に、年間の賃貸借金額を記入すること

 

6 契約担当者が必要と認める事項(次の書類は見積書と同時に提出すること)

   ・障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条11項に規定する障害者支援施設、同条第28項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労選択支援、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設である旨を証する書類。