【由利】令和8年度由利地域振興局福祉環境部清掃業務委託の随意契約に関する公表(2回目)
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地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に基づき随意契約する物件については、秋田県財務規則第171条の2第1項第2号により、次のとおり公表する。
1 提供を受ける役務の仕様等
(1)業務名 由利地域振興局福祉環境部清掃業務
(2)業務場所 秋田県由利本荘市水林408
(3)対象業務 日常清掃、日常巡回清掃業務、建物外部清掃業務
2 契約に関する事務を担当する地方公所の名称及び所在地
秋田県由利地域振興局総務企画部
秋田県由利本荘市水林366
3 契約の相手方に必要な資格
(1)秋田県内に主たる事務所を置く社会福祉法人の認可を受けている母子・父子団体であること(母子及び父子並びに寡婦福祉(昭和39年法律第129号)法第6条第6項に規定するものをいう)
(2)清掃業の実績があり、県庁舎の維持管理業務競争参加資格の登録名簿に登載されていること(清掃業の登録で、一般清掃業若しくは環境衛生総合管理業に登録のこと)
(3)秋田県暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。
4 契約の相手方の決定方法
見積価格が予定価格の範囲内で最低価格のもの
5 見積書の提出方法
令和8年3月11日 水曜日 正午までに、由利地域振興局総務企画部総務経理課まで提出すること。
6 契約担当者が必要と認める事項
契約の相手方になろうとする者は、見積書の提出と同時に次の書類(写し可)を由利地域振興局総務企画部総務経理課に提出すること。
(1)母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体である旨を証する書類
(2)清掃作業の監督、指導を行う者が、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第25条第2号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた者及び職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第47条第1項による指定試験機関が実施するビルクリーニング技能検定に合格した者であることを証する書類
(3)配置される作業員に関する次の書類
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
・社内研修受講証明書