地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき随意契約する案件について、秋田県財務規則第171条の2第1号により、次のとおり公表する。

 
1 契約に関する事務を担当する課所名及び所在地
  秋田県子ども・女性・障害者相談センター
  福祉相談・連携推進部 総務・連携推進チーム
  秋田県秋田市手形住吉町3番6号
 
2 提供を受ける役務の仕様等
  子ども・女性・障害者相談センターへの自動販売機の設置場所貸付
  委託期間:令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
 
3 契約の相手方に必要な資格

  障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条11項に規定する障害者支援施設、同条第28項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労選択支援、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)であり、秋田県内に事業所の本拠が所在すること。

 
4 契約の時期等
  (1)見積書提出依頼(公表時期):令和8年3月中旬頃
  (2)契約締結時期:令和8年3月中旬頃