秋田県では、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和7年6月11日法律第59号)を踏まえ、次のとおり秋田県環境影響評価条例の一部を改正します。
 これに当たり、次のとおり意見を募集しますので、御意見をお寄せくださるようお願いいたします。

 1 改正する条例の名称

 秋田県環境影響評価条例(平成12年7月21日秋田県条例第137号)

 2 意見の提出期間

 令和7年10月1日(水)から令和7年10月31日(金)(必着)まで

 3 関係資料の閲覧

(1)印刷物の閲覧
    生活環境部環境管理課(県庁本庁舎5階)、総務部広報広聴課(県庁本庁舎1階)、各地域振興局総務企画部地域企画課において、閲覧することができます。
 ※閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

(2)インターネット
 下のダウンロードにある「秋田県環境影響評価条例の一部を改正する条例(案)の概要」を御覧ください。

 4 意見の提出方法

  郵便、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法により提出してください。
  (下のダウンロードにある「意見書様式」を御活用ください。)

 5 意見の提出先

 秋田県生活環境部環境管理課 環境審査チーム
  [郵便] 〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
  [ファクシミリ] 018-860-3881 
  [電子メール] kankan@pref.akita.lg.jp

 6 意見提出の際の留意事項

 いずれの方法による提出の場合も、提出される方の住所・氏名を明記してください。住所・氏名を明記していない場合は、提出意見として扱わない場合もあります。
 なお、電話や口頭による受付や回答はしませんので御了承ください。 

 7 提出された意見の公表

 提出していただいた御意見については、県の考え方を付して、内容を公表します。その際、住所・氏名は公表しません。
 また、同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。
 なお、案に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考え方を示すことはしません。

ダウンロード

 リンク

 ・秋田県環境影響評価条例(現行)

 ・海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律