この度、秋田県では、秋田県環境影響評価条例(以下「条例」という。)の対象事業の内容と規模等を定めた秋田県環境影響評価条例施行規則(以下「規則」という。)の一部を改正し、風力発電事業を条例の対象事業として追加しました。概要は次のとおりです。

1 対象事業等

(1)対象事業
 風力発電所の設置の工事の事業及び風力発電所の変更の工事の事業

(2)対象事業の規模要件

区域の区分 規模要件
一般地域 ※1 出力1万kW以上(法対象事業を除く)
特定地域 ※2 出力7,500kW以上(法対象事業を除く)

※1 一般地域:特定地域以外の区域
※2 特定地域:国立公園、国定公園、県立自然公園等の環境の保全に関して特に配慮すべき区域

(3)軽微な修正の要件
 規則第34条第1項で定める評価書公告前の事業内容の軽微な修正の要件は次のとおりです。
 ・発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。
 ・修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

(4)軽微な変更の要件
 規則第42条第1項で定める評価書公告後の事業内容の軽微な変更の要件は次のとおりです。
 ・発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。
 ・変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
 ・変更前の発電設備が100メートル以上移動しないこと。

2 施行日等

(1)施行日
 令和4年4月1日

(2)経過措置
 次の風力発電事業については、前記1(2)に該当する場合であっても条例の対象事業ではありません。
 ① 環境影響評価法(以下「法」という。)の第2種事業であって、令和3年3月31日以前に法に基づく環境影響評価手続を行うことを要しない旨の通知があった事業。
 ② 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第283号)附則第3条第3項の規定により、令和3年3月31日以前に法に基づく環境影響評価手続を行うことを要しない旨の通知があった事業。

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