秋田県環境影響評価条例について
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「秋田県環境影響評価条例」は平成13年1月4日に施行されました。条例の概要は次のとおりですが、詳細については、条例・条例施行規則等を御覧ください。
なお、添付資料として「対象事業規模の一覧」、「条例手続フロー図」や「秋田県環境影響評価技術指針(環境影響評価が適切に行われるようにするために必要な技術的事項を定めたもの)」を掲載しておりますので、参考としてください。
条例の概要
1 環境影響評価(環境アセスメント)とは
環境アセスメントとは、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について、その事業が環境にどのような影響を及ぼすのかを事業者自らが、事前に調査、予測及び評価するとともに環境保全措置の検討を行い、その結果を公表して住民や行政などから意見を聞き、それらを踏まえて環境に配慮したより良い事業計画を作り上げていく制度です。
2 環境アセスメントの対象となる事業
秋田県環境影響評価条例に基づく環境アセスメントの対象となる事業は、道路、河川、鉄道、発電所など18種類の事業で、それぞれ対象となる規模などが定められています。
このうち、7事業(下表12~18)が秋田県独自の環境アセスメントの対象事業です。
1 道路 | 2 河川 | 3 鉄道 |
4 飛行場 | 5 発電所 | 6 廃棄物処理施設 |
7 公有水面の埋立・干拓 | 8 土地区画整理事業 | 9 流通業務団地造成事業 |
10 住宅団地造成事業 | 11 工場又は事業場用地造成事業 | 12 農用地造成事業 |
13 レクリエーション施設 | 14 土砂の採取又は鉱物の掘削 | 15 残土処分場 |
16 工場又は事業場 | 17 畜産施設 | 18 下水道終末処理場 |
3 条例に基づく環境アセスメントの手続の流れ(概要)
条例に基づく環境アセスメントの手続の流れは、下図のとおりです。
環境アセスメントの手続では、住民等は定められた期間内に、方法書や準備書に対し環境の保全の見地からの意見を事業者に述べることができます。
<条例に基づく環境アセスメントの手続の流れ(概要図)>
4 環境アセスメントの項目
事業者は、実施する事業の特性や地域の特性、環境影響を及ぼすおそれがある要因、住民等の意見などを踏まえて、以下の環境影響評価の項目の中から必要な項目を選定の上、調査、予測及び評価を行います。
また、調査、予測及び評価の過程において、事業が環境に与える影響をできる限り回避・低減するための実行可能な対策(環境保全措置)を検討し、事業を実施した場合における環境影響について、総合的に評価します。
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する項目 |
大気環境(大気質、騒音、振動、悪臭等)、 |
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する項目 | 動物、植物、生態系 |
人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する項目 | 景観、人と自然との触れ合いの活動の場 |
環境への負荷の量に関する項目 | 廃棄物等、温室効果ガス等 |
5 秋田県環境影響評価審査会の設置
知事の諮問に応じ、環境影響評価等に関する技術的な事項を調査審議する「秋田県環境影響評価審査会」を設置しています。
方法書や準備書に対して、知事が環境の保全の見地からの意見を述べる際は、秋田県環境影響評価審査会に意見を聴くこととされています。
平成24年の秋田県環境影響評価制度の見直し
1 条例の一部改正
環境影響評価法の一部を改正する法律の施行による法対象事業に係る環境影響評価制度の見直しに鑑み、事業者に対し環境影響評価方法書等のインターネットの利用その他の方法による公表を義務付ける等の必要があることから、秋田県環境影響評価条例を改正しました。
「秋田県環境影響評価条例の一部を改正する条例(平成25年秋田県条例第20号)」は、平成25年3月15日に公布し、平成25年4月1日に施行しました。
改正内容は次のとおりです。
- 事業者は、知事及び環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対し環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を送付する際、これを要約した書類も併せて送付しなければならないこととした。(第6条関係)
- 事業者は、方法書を作成したときは、方法書及び方法書を要約した書類を、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないこととする。環境影響評価準備書及び環境影響評価書においてもこれと同様とすることとした。(第7条、第15条及び第23条関係)
- 事業者は、方法書の縦覧期間内に、方法書の記載事項を周知させるための説明会を開催しなければならないこととし、当該説明会の開催等に係る規定を整備することとした。(第7条の2関係)
- 対象事業を実施している者又は対象事業を実施した者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をしている者又はその委託をした者)は、事後調査を行ったときは、その結果を記載した報告書を、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないこととした。(第32条関係)
- 秋田県環境影響評価条例(平成12年秋田県条例第137号)の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができることとした。(第49条関係)
- その他所要の規定の整理を行うこととした。
2 技術指針の一部改定
秋田県環境影響評価条例の一部改正等を踏まえ、秋田県環境影響評価技術指針について見直しを行い、改定しました。
「秋田県環境影響評価技術指針の一部改定(平成25年秋田県告示第151号)」は、平成25年3月29日に告示し、平成25年4月1日に施行しました。
条例対象事業に風力発電事業を追加
1 規則の一部改正
次の規模の風力発電事業について、秋田県環境影響評価条例の対象事業として追加することとし、秋田県環境影響評価条例施行規則の一部を改正しました。
「秋田県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年秋田県規則第12号)」は、令和4年3月29日に公布され、令和4年4月1日に施行しました。
<条例対象となる風力発電事業の規模要件>
地域の区分 | 規模要件 |
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一般地域 ※1 | 出力1万kW以上(法対象事業を除く) |
特定地域 ※2 | 出力7,500kW以上(法対象事業を除く) |
※1 一般地域:特定地域以外の区域
※2 特定地域:国立公園、国定公園、県立自然公園、自然環境保全地域、緑地環境保全地域、鳥獣保護区特別保護地区、保安林(魚つき保安林、保健保安林、風致保安林)に指定された区域
2 技術指針の一部改定
風力発電事業の条例の対象事業への追加に伴い、秋田県環境影響評価技術指針について見直しを行い、改定しました。
「秋田県環境影響評価技術指針の一部改定(令和4年秋田県告示第167号)」は、令和4年3月29日に告示し、令和4年4月1日に施行しました。
太陽電池発電事業における注意点
計画している太陽電池発電事業の規模が、環境影響評価法の対象事業の規模要件(表1)に該当しない場合であっても、秋田県環境影響評価条例の対象事業である「工場又は事業場用地造成事業」の規模要件に該当する場合は、条例に基づき環境アセスメントを実施していただくことになります。
「工場又は事業場用地造成事業」の規模要件の概要は表2のとおりですが、詳細は秋田県環境影響評価条例施行規則の別表第一を御確認ください。
なお、御不明な点は、環境管理課環境審査チームにお尋ねください。その際に、御照会の内容によっては、事業計画等を確認させていただいた上で回答することがありますので、御了承ください。
種別 | 規模要件(出力) |
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第1種事業 | 4万kW以上 |
第2種事業 | 3万kW以上4万kW未満 |
地域の区分 | 規模要件(造成等に係る土地の面積) |
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一般地域 | 75ヘクタール以上 |
特定地域 | 50ヘクタール以上 |
注1 一般地域:特定地域以外の区域
注2 特定地域:国立公園、国定公園、県立自然公園、自然環境保全地域、緑地環境保全地域、鳥獣保護区特別保護地区、保安林(魚つき保安林、保健保安林、風致保安林)に指定された区域
注3 環境影響評価法に基づき環境アセスメントを行う事業は除きます。