令和7年度の授業料無償化については、次の制度で実施します。

・世帯年収目安 約910万円未満の場合 : 「高等学校等就学支援金」により無償

・世帯年収目安 約910万円以上の場合 : 「高校生等臨時支援金」により無償

 

世帯年収の目安は、給与収入のみの4人世帯(両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子供がいる世帯)をモデルとしています(文部科学省の試算による)。

 

「高等学校等就学支援金」及び「高等学校等臨時支援金」は、高等学校等に通う生徒に対し、授業料や受講料に充てるため、国から支給される支援金です。

学校設置者が代理受領して、生徒の授業料に充てるため、生徒本人に直接支給されるものではありません。

  

 

保護者の所得によって、どちらの制度の対象となるか決定されます。

全員7月に「高等学校等就学支援金」の申請をしていただき、所得制限未満か、所得制限以上かを審査した結果、どちらかの制度により授業料相当額の支援を受けることができます(世帯の年収にかかわらず「高等学校等就学支援金」を申請する必要があります。)。

 

結果として、所得にかかわらず無償化となります。

※所得制限以外の理由(在籍期間超過等)により就学支援金または学び直し支援金の受給資格がない方は、対象になりません。

 

制度を利用するためには、申請が必要です。

申請方法の詳細については、後日、生徒が在籍している学校を通じてお知らせします。

※国立高等学校における申請の手続き等については、学校へお問い合わせください。