県立高等学校の授業料・高等学校等就学支援金制度について(県立)
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制度概要
高等学校等就学支援金とは、生徒が支払うべき授業料相当額(全日制月額9,900円、定時制月額2,700円)を国が支援する制度であり、支援金の受給認定を受けた場合、県が申請者本人に代わって受領し、授業料に充てることになります。(該当生徒は、毎月授業料を納付する必要はありません。)
令和8年度から、国の「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」の改正により、保護者等の所得に関する要件が撤廃され、新たに生徒本人の国籍・在留資格に関する要件が導入されることとなりました。
本制度を利用して授業料の支援を受けるには、学校が指定する期限までに申請が必要です。
申請は学校を通じて行っていただきますので、手続きの詳細は、在学する学校にお問い合わせください。
支給要件
日本国内に住所を有している生徒のうち、次のいずれかに該当する方
※高等学校等を卒業または修了している生徒、高等学校等の在学期間が通算で36月(定時制課程・通信制課程は48月)を超えている生徒を除く。
(1)日本国籍を有する方
(2)日本国籍以外の方で、以下の在留資格等を有する方
・特別永住者
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
・家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
※ただし、令和8年3月31日以前から高等学校等に在籍する生徒(在校生)は、国籍・在留資格の要件が導入されたことにより高等学校等就学支援金(新制度)の支援対象から外れる場合、在学関係が続く限り令和7年度以前の高等学校等就学支援金制度(旧制度)による支援が受けられる経過措置がとられます。
制度の詳細については、高校生等への修学支援(文部科学省ホームページ)をご覧ください。
- 就学支援金は返還の必要はありません。また、申請いただかないと受給できません。
- 詳しくは、在学する学校にお問い合わせください。