県立高等学校の授業料・就学支援金について
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国による公立高等学校授業料不徴収制の見直しに伴い、平成26年4月1日から公立高等学校の授業料は原則有償となりました。
ただし、次の所得制限未満の世帯には、「就学支援金(授業料相当額の支援)制度」があります。
就学支援金は、生徒が支払うべき授業料相当額(全日制月額9,900円、定時制月額2,700円)を国が支援する制度であり、支援金の受給認定を受けた場合、県が申請者本人に代わり受領し、授業料と相殺します。(これにより、該当生徒は、毎月授業料を納付する必要はありません。)
所得制限
(令和2年7月分から適用)
「市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の調整控除の額」が30万4,200円未満の世帯
※ 所得制限額は、保護者(父・母等)全員分の合算により判断します。
- この制度は、平成26年度入学生から適用となりますので、平成25年度以前に高等学校に入学している生徒については、これまでの無償化制度が適用されます。(修学年限を超えて在学する場合には、徴収対象となることがあります。)
- 制度の詳細については、高校生等への修学支援をご覧ください。
- 就学支援金の受給に関して必要となる書類については、各学校より入学手続きとともにお知らせしています。
- この支援金は返還の必要はありません。また、申請いただかないと受給できません。
- 詳しくは、在学する学校にお問い合わせください。