高校生等臨時支援金制度について(公立)
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国において、従来の高等学校等就学支援金制度に加えて、令和7年度は所得制限により高等学校等就学支援金を受給していない生徒を対象に、「高校生等臨時支援金制度」が創設されました。
制度概要
高校生等臨時支援金制度は、所得制限*により高等学校等就学支援金の対象とならない生徒を対象に、授業料を国が支援することで、高校の授業料が実質無償化される制度です。
支給される臨時支援金は、学校設置者が生徒本人に代わって受領し、授業料に充てますので、生徒本人(保護者)に対して直接支払われるものではありません。
(所得制限以外の理由(在籍期間超過等)により就学支援金又は学び直し支援金の受給資格がない方は対象になりません。)
こちらは令和7年度限りの制度であり、令和8年度以降の詳細については、現在、国において検討中です。
*高等学校等就学支援金の所得制限(世帯年収目安約910万円以上)
世帯年収の目安は、給与収入のみの4人世帯(両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子供がいる世帯)をモデルとしています(文部科学省の試算による)。
申請方法
本制度を利用するためには、申請が必要です。
申請方法の詳細については、後日、生徒が在籍している学校を通じてお知らせします。
※国立高等学校における申請の手続き等については、学校へお問い合わせください。
- 制度の詳細については、高校生等への修学支援(文部科学省ホームページ)をご覧ください