令和6年4月1日、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律が改正され、精神科病院における虐待の防止に関する規定が新設されました。

精神科病院において障害者虐待を発見した場合

 精神科病院において業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、県に通報する義務があります。(法第40条の3)
 障害者虐待と思われる行為を発見した場合は、以下の窓口に通報してください。なお、通報があったからといって全て虐待に当たるとは限りません。県が事実確認を行い虐待の有無を判断しますので、疑いの場合でも連絡してください。
 また、県職員は、通報した者を特定させるものを漏らしてはならないこととなっており、守秘義務が課せられています。

精神科病院における障害者虐待の通報窓口

 秋田県健康福祉部障害福祉課
 018-860-1331(平日 8時30分~17時15分)
 Shoufuku@pref.akita.lg.jp

精神科病院における業務従事者による障害者虐待に関する公表事項

 
(R7.4.24修正)
1.業務従事者による障害者虐待の状況
 (4)認定した虐待の事実に係る被虐待者数
 (正)4人 (誤)2人
 
(R7.5.16修正)
2.業務従事者による障害者虐待があった場合に採った措置
 (1)業務従事者による障害者虐待についての通報や届出に関して、報告徴収を行った件数
  (正)3件 (誤)0件
 (2)診療録や帳簿書類の提出・提示を命じた件数
 (正)3件 (誤)4件 
 (3)職員又は指定医により、診療録や帳簿書類を検査した件数
 (正)3件 (誤)4件
 (4)職員又は指定医により、入院患者や関係者に質問を行った件数
 (正)3件 (誤)4件