平成24年10月1日、障害者虐待の禁止、国や各自治体等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立支援のための措置等を定めることにより、障害者の権利利益の擁護に資することを目的として「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。

障害者虐待を発見した場合

 障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、市町村(使用者については市町村又は県)に通報する義務があります。(法第7条、第16条、第22条)
 障害者虐待と思われる行為を発見した場合は、下記の窓口に通報してください。なお、通報があったからといってすべて虐待にあたるとは限りません。市町村等が事実確認を行い虐待の有無を判断しますので、疑いの場合でも連絡してください。また、市町村等の職員は通報した者を特定させるものを漏らしてはならないこととなっており、守秘義務が課せられています。

障害者虐待の通報窓口

○養護者による障害者虐待
 →市町村障害者虐待防止センター(市町村担当課)
○障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
 →市町村障害者虐待防止センター(市町村担当課)
○使用者による障害者虐待
 →市町村障害者虐待防止センター(市町村担当課)又は県障害者権利擁護センター
 

障害者福祉サービス事業所の方へ

 障害者福祉施設従事者による障害者虐待を発見した者は、速やかに市町村に通報する義務があります。これは、明らかな虐待の場合だけでなく虐待の疑いがあった場合も含まれます。 
  「通報することは、虐待した職員を罰し、法人や施設に損害を与えること」と感じ、通報することを避けようとする人は少なくないのかもしれません。しかし、通報がもたらす本質的なことは、利用者、職員、施設、法人の全てを救うということなのです。
 次のとおり、施設向けの障害者虐待防止マニュアルを掲載しますので対応の参考にしてください。