廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、秋田県環境保全センターにおける維持管理に関する情報を公表します。

(産業廃棄物処理施設の維持管理等)
法第15条の2の3第2項 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であって環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

※ 最新の維持管理状況に関する情報は、指定管理者である一般財団法人秋田県総合公社のホームページをご参照ください。

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