平成17年4月1日より、建設リサイクル法第10条の届出をした発注者・受注者に対し「届出(通知)済シール」を配布し、建設リサイクル法第33条に定める標識等へ貼り付けすることとしています。
 なお、この内容につきましては県のホームページである「美の国あきたネット」の技術管理課 調整・建設マネジメント班のページに掲載しています。

ホームページアドレス http://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/18855

※施工業者の皆様にお知らせです

 平成17年4月以降に公共の建設工事を受注され、着手前に「法第12条第1項に基づく書面」を提出しているにもかかわらず、届出済シールが配布されない場合は工事担当者(監督吏員)から企画監理班に「通知書」が提出されていないことが考えられます。大変お手数ですが、現場代理人等工事管理者より工事担当者(発注者監督吏員)または企画監理班までお問い合わせください。