令和5年7月7日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用市町村にお住まいで要件に該当する方は、旅券の発給手数料が免除されます。

*旅券の申請時にお申し出ください。

*免除にかかる申請は、紙の申請書に必要な書類を添えて提出いただく必要があります。(電子申請はできません)

*災害救助法の適用市町村はこちらをご確認ください。

 

免除の対象となる方(次のいずれも満たす必要があります)

(1)全壊、半壊又は床上浸水の被害を受けた方

(2)災害救助法の適用市町村に住民票を有している方、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方

適用期間

災害救助法の適用日(令和5年7月14日)から原則1年 

免除される金額

一般旅券発給手数料の全額

*ただし、すべての申請区分(10年用、5年用など)において1回限り。

免除申請の方法

一般旅券の発給申請*に必要な書類に加えて、免除申請に必要な書類(次項目)を添付して窓口に提出してください。なお、電子申請はできません。

*初めて申請される方・期限切れの旅券をお持ちの方はこちらをご覧ください。

*有効な旅券をお持ちの方で申請される場合はこちらをご覧ください。

免除申請に必要な書類

(1)罹災証明書(被害の程度が確認できるもの)

*市町村における「罹災証明書」の発行窓口はこちらをご確認ください。

(2)住民票又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類)
*世帯全員が掲載されたもの
 
*(1)(2)のいずれも原本提出です。
 

免除申請の提出先

お住まいの市町村旅券窓口
 
*ただし、秋田市、男鹿市、潟上市、八郎潟町、井川町、大潟村に居住する方は、県庁窓口となります。 

その他

次の場合は免除対象となりません。

・災害救助法適用前に申請した場合
・災害救助法適用後に通常の発給申請を行い、後から免除を申請しようとする場合
・秋田県内に住民登録がない方が申請する場合
  
 
*詳細は県民生活課旅券チームまでお問合せください。 (TEL 018-860-1112)
 
災害にかかる災害救助法の 適用について