【意見募集の結果】
提出された意見は、ありませんでした。
 
【意見募集の概要】
 児童福祉施設の設備運営基準については、県の条例等で定めることとされております。
 このたび、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)により児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)が改正され、「秋田県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第73号)の一部」及び「秋田県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年秋田県規則第18号)の一部」を改正する必要があります。
 ついては、次のとおり意見を募集しますので、ご意見をお寄せくださるようお願いします。

1 改正を予定している条例等
  ○秋田県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第73号)
  ○秋田県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年秋田県規則第18号)

  ※「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の改正内容については、
   別添1の厚生労働省令(官報の写し・抜粋)をご覧ください。

2 意見募集期間
  
令和4年12月22日(木)から令和5年1月11日(水)まで

  ※令和4年11月30日に交付された「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)」を受け、同省令の施行日(令和5年4月1日)に合わせて条例等の改正手続きを進める必要があるため、やむを得ず1ヵ月未満の意見募集期間としています。

3 関係資料等の閲覧方法
 (1)インターネット
    秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」

 (2)印刷物の閲覧場所
    ・秋田県健康福祉部 地域・家庭福祉課(県庁本庁舎2階)
    
・秋田県総務部 広報広聴課(県庁本庁舎1階)
    
・秋田県各地域振興局総務企画部地域企画課 ※秋田地域振興局を除く

    閲覧時間 
    午前8時30分から午後5時15分まで
    (土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、及び12月29日~1月3日を除く)

4 意見の提出方法
  意見書様式(任意の様式でも可)に記入のうえ、
  ①郵便、②ファクシミリ、③電子メールのいずれかの方法で、
  令和5年1月11日(水)まで提出してください。

  意見の提出先については、以下をご覧ください。
   ①郵送先:〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
        秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課 家庭福祉班あて
   ②ファックス番号:018-860-3844
   ③メールアドレス:chifuku@pref.akita.lg.jp

5 留意事項
  提出していただいた御意見については、県の考え方を付して内容を公表します。その際、住所・氏名は公開しません。
  なお、同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。
  また、改正(案)に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考え方を示すことはしません。

ダウンロードファイル
  ・意見募集について(PDFファイル) [101KB]
  ・改正(案)の概要(主な改正予定内容)(PDFファイル) [61KB]
  ・(別添1)厚生労働省令(官報の写し・抜粋)(PDFファイル) [2815KB]
  ・(別添2)意見書様式(PDFファイル) [34KB]
  ・(別添2)意見書様式(wordファイル) [12KB]
    ※意見書様式は、任意様式も可能です。