工事請負契約事項第25条(スライド条項)の運用について
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秋田県における工事請負契約事項第25条(スライド条項)の運用は以下のとおりです。
概要(全体スライド・単品スライド・インフレスライド)
| 項目 | 全体スライド (契約事項第25条第1項から第4項) |
単品スライド (契約事項第25条第5項) |
インフレスライド (契約事項第25条第6項) |
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|---|---|---|---|---|
| 適用対象工事 | 工期が12ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期工事) |
すべての工事 但し、請求日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 |
すべての工事 但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 |
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| 請負額の変更の方法 | 対象 | 請負契約締結の日から12ヶ月経過後に設定した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 | 部分払いを行った出来高部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) | 基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 |
| 受注者の負担 | 残工事費の1.5% | 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) |
残工事費の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用) |
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| 再スライド | 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) |
なし (部分払いを行った出来高部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない) |
可能 | |
各運用について
- 単品スライド
- インフレスライド
- 共通