福祉・介護職員処遇改善支援事業について
2022年12月15日 | コンテンツ番号 62577
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」により、福祉・介護職員を対象(※)に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から前倒しで実施(令和4年2月~9月)するために必要な経費が補助されます。
※他の職員の処遇改善にこの補助金を充てることができるよう柔軟な運用が認められます。
県では、「福祉・介護職員処遇改善支援事業」として実施予定です。
対象となる場合は、申請に先立ち、報告書の提出を行う必要がありますので、以下の内容をご確認ください。※令和4年12月15日、実績報告書様式に県調査票を追加したほか、記入例を追加しました。
事業の概要(令和4年5月20日更新)
事業の概要はリーフレットをご覧ください。
また、事業に関連する通知等は、次の資料のとおりです。
- 【県交付要綱】秋田県福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金交付要綱 [155KB]
- 【国実施要項】令和4年度(令和3年度からの繰越分)福祉・介護職員処遇改善支援事業(令和3年度補正予算分)の実施について [267KB](R4.4.4追加 サービス区分ごとの交付率は要綱の別紙1に記載)
- 【事務連絡】「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月2日)」の送付について [196KB]
(Q&A記載の過去のQ&Aはこちらから→「2019Q&Avol.4 [33KB]」「R.3.3.29Q&A [32KB]」) - 【事務連絡】「福祉・介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2)(令和4年2月24日)」の送付について [103KB]
- 【事務連絡】「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(Vol.3)(令和4年3月25日)」の送付について [143KB](R4.4.4追加)
(Q&A記載の過去のQ&Aはこちらから→「R24.8.31Q&A [764KB]」) - 【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る公営の事業所・施設の取扱いについて [263KB]
- 【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る賃金改善開始の報告について [331KB]
- 【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係るリーフレット及びコールセンターの設置について [281KB]
- (参考)【事務連絡】令和3年度の障害福祉サービス等処遇改善計画書の届出期限について [101KB]
- 【事務連絡】「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」について [943KB]
対象事業所・施設
- 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する障害福祉サービス施設・事業所等
※就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援及び障害児相談支援については、本事業の対象外です。 - <主な要件>
◆賃金改善実施期間は、原則、令和4年2月から9月までの期間です。
◆令和4年2月サービス提供分から福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を取得していることが必要です。
◆施設・事業所において、福祉・介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能です。
◆原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施する必要がありますが、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うこともできます。
◆交付金の全額を賃金改善に充て、かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等に充てることが必要です。
◆令和4年4月以降に新規開設する事業所については、その他の要件を満たす場合には、本事業の対象となります。(Q&A 問20参照)
スケジュール(令和4年7月1日更新)
- 2月分から実際に賃金改善を実施(2月分を含む2か月分を3月に一時金で支払うことも可)
- 賃金改善を開始した月(2・3月)中に、県に対し、賃金改善を実施した旨を記載した用紙(福祉・介護職員処遇改善報告様式 [18KB])を提出
- 4月15日までに、県に対し、処遇改善計画書を提出(=申請)
- 2~4月分の補助金は、まとめて6月に支払い
- 以降毎月補助金を支払い、9月分は11月に支払い
- 11月以降、令和5年1月31日までに、県に対し、処遇改善実績報告書を提出
- 要件を満たさなかった場合は補助金を返還
振込日等 サービス月 2~4月 5月 6月 7月 8月 9月 予備 予備 支払月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 国保連合会がサービス事業所等に、支払額通知書及び支払額内訳書を送付(伝送または郵送) 6/24 7/25 8/25 9/26 10/25 11/25 12/23 1/26 国保連合会がサービス事業所等の指定銀行・口座番号に振込を実施 6/29 7/28 8/30 9/29 10/28 11/29 12/27 1/30
申請等様式(令和4年12月15日更新)
※指定権者が県内市町村であっても、当事業の関係資料は、県に提出する必要があります。申請書等はメールで提出ください。(Shoufuku@pref.akita.lg.jp)
- 福祉・介護職員処遇改善報告様式(賃上げ開始の報告様式)
【提出期限】。(Q&A 問18参照)
○原則として令和4年2月末日まで
○ 令和4年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、同年3月末日まで
○やむを得ない事情により、令和4年2月分から賃金改善を行っているにもかかわらず未報告であった場合には、処遇改善計画書の提出時(令和4年は、4月15日)に併せて報告を行うこと - 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書 [122KB](交付金別紙様式2-1、2-2)
【提出期限】令和4年4月15日(金)
令和4年12月15日追加 - 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書 [245KB]
(交付金別紙様式3-1、3-2、県人員調査票)
(記入例)福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書 [253KB]
【提出期限】令和5年1月31日(火)
○秋田県では、実績報告書の提出に当たり、一人当たりの賃金改善額を調査するための人員調査を行います。報告書提出の際は、同様式内の県人員調査シートに職員数をご記入いただきますようお願いします。(記入例をご参照ください)
○月遅れ請求等により最終的に交付額が確定するのは1月中旬となります。県より別途確定額をお知らせいたしますので、提出に先立ち、記入例をご覧の上、申請書作成の準備を進めてください。
○実績報告書の提出はメール(Shoufuku@pref.akita.lg.jp)にてお願いします。 - 特別事情届出書 [24KB](別紙様式4)
○事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出
○詳細は実施要項7その他(6)参照 - 県への変更の届出
○一括申請を行う障害福祉サービス事業所等において関係する施設・事業所に廃止等の変更があった場合は交付金別紙様式2-1、2-2を提出するなど
○その他要件については実施要項を参照
お問い合わせ先
事業概要等について、リーフレットやQ&A 、Q&Avol.2及びQ&Avol.3をご覧いただき、不明な点があれば、県障害福祉課まで、お問合せください。なお、ご質問については、効率性・正確性の観点から電話ではなく、質問票をメール(Shoufuku@pref.akita.lg.jp)でお送りくださいますようお願いいたします。