遊休土地の認定制度

遊休土地の認定制度

 国土利用計画法に基づく土地売買届出をして取得した土地について、その土地が取得後2年以上経過して利用状況が未利用又は低利用であると認められるなどの一定の要件に該当する場合、当該土地所有者に対してその土地が遊休土地である旨を通知します。
 これは、土地売買届出に際して行われる土地の利用目的の審査を事後的に補完する意味を兼ね、土地所有者による自発性を尊重しつつ、助言、勧告等の措置を講じ土地の積極的活用を図ろうとするものです。

※平成28年度から調査を休止しております。

遊休土地の要件

 国土利用計画法に基づく土地売買等届出をして取得した土地で、次の要件に該当するもの。

  1. 面積が次の規模以上であること
    • 市街化区域 2,000m2以上
    • 市街化区域以外の都市計画区域 5,000m2以上
    • 都市計画区域以外 10,000m2以上
      ※市街化区域等については、こちらをご覧ください。区域についての説明
  2. 土地取得後2年以上経過していること
  3. 住宅や事業用に供されていない場合,又は利用されているものの、その土地の利用の程度が周辺の地域における同一用途利用状況に比較して著しく劣るもの
  4. 土地利用基本計画等の土地利用諸計画に照らし、土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること

土地所有者に対する措置

  • 遊休土地であると認定された土地の所有者に対して、土地の積極的な利用を促すため、その旨を通知します。
  • 遊休土地の通知を受けた所有者は、通知があった日から6週間以内に当該土地の利用又は処分計画を届け出なければなりません。
  • 遊休土地の利用又は処分計画の届出に対して、必要に応じて助言することがあります。

 また、届出された計画が土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認められる場合、土地利用審査会の意見を聞いて、計画の変更等について勧告することがあります。

遊休土地の買取り協議

 遊休土地の利用又は処分計画について勧告がなされ、その勧告に従わない場合、地方公共団体等と買取りの協議を行う旨通知します。これは通知した日から6週間経過するまでの間にすることができ、土地所有者は正当な理由がなければこれを拒否することができません。